○久米南町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱
平成13年10月18日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、久米南町の介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している被保険者に対して、保険給付の制限を行うことによって、被保険者の負担の公平を図るとともに、未納保険料の収入を確保し、もって介護保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(支払方法の変更)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条第1項の規定により保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、法第66条第1項の規定により支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
2 支払方法変更の記載は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第101条第1項の規定により要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定。以下「要介護認定等」という。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第98条で定める医療に関する給付を受けることができる場合
(2) 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第30条の各号に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合
(弁明の機会の付与)
第4条 支払方法変更の記載をする場合は、保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない第1号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。
3 支払方法変更の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。
(支払方法変更の記載の消除)
第6条 前条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、滞納している保険料を完納したときは、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を消除する。
2 法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情として、令第31条に規定する特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を久米南町長あて提出し、支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。
(一時差止)
第7条 法第67条第1項の規定により保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6か月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める(以下「一時差止」という。)ものとする。
2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(適用除外者)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、法第67条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第1項に定める特別の事情があり、保険料を納付することができないと認められる場合は、一時差止は行わないものとする。
(給付額減額等の措置)
第10条 法第69条第1項の規定により、要介護認定等をした場合において、当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について同条同項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、当該要介護被保険者等の被保険者証に、介護給付等の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行わない旨並びに給付額減額期間の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。
3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した法第69条第3項各号に定める介護給付等については9割給付ではなく、7割給付とする。
4 給付額減額等の記載は、規則第112条の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(適用除外者)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情として、令第35条の各号に定める特別の事情があり、必要な費用を負担することができないと認められる場合は、給付額減額等の記載は行わないものとする。
(給付額減額等の記載の消除)
第12条 第10条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
2 法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情がある場合は、当該要介護被保険者等は被保険者証及び当該特別の事情がある旨を申請する書類を久米南町長あて提出し、給付額減額等の記載の消除を受けるものとする。
(第2号被保険者に対する給付制限)
第13条 法第68条第1項の規定により、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、同条同項に規定する未納医療保険料等がある場合には、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、支払方法の変更(償還払い化)を実施する旨及び保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。
2 保険給付差止の記載は、規則第107条第1項ただし書の規定により要介護認定等の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(適用除外者)
第15条 第13条第1項の規定にかかわらず、法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第1項に定める特別の事情があり、未納医療保険料等を納付することができないと認められる場合は、保険給付差止の記載は行わないものとする。
(弁明の機会の付与)
第16条 保険給付差止の記載をする場合は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、行政手続法に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。
3 保険給付差止の開始年月日は、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とする。
(保険給付差止の記載の消除)
第18条 前条第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情として、令第32条第2項に規定する特別の事情がある場合は、医療保険者からの依頼を受けて、当該要介護被保険者等に対して被保険者証の提出を求め、保険給付差止の記載を消除する。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町介護保険苦情相談窓口設置運営要綱及び第2条の規定による改正前の久米南町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。