○久米南町情報公開・個人情報保護検討委員会規程

平成13年8月27日

規程第12号

(設置)

第1条 久米南町情報公開条例(平成13年久米南町条例第22号)第7条に規定する請求にかかる公文書の公開するか否かの決定について、及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する請求にかかる開示等の決定について検討をするため久米南町情報公開・個人情報保護検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、副町長をあてる。

3 委員は、教育長、会計管理者及び各課(局)の長をあてる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務企画課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議に付すべき事案が緊急止むを得ないものに限り、前項の規定にかかわらず、委員長及び出席可能な委員のみにより協議決定し、委員会に事後承認を求めることができるものとする。

4 委員会には、総務企画課長が命じた職員を書記として出席させる。

(事案の説明)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、当該担当者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画課で処理する。

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成16年3月29日規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(久米南町文書取扱規程の一部改正)

2 久米南町文書取扱規程(平成13年久米南町規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

久米南町情報公開・個人情報保護検討委員会規程

平成13年8月27日 規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年8月27日 規程第12号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年6月6日 規程第3号
平成16年3月29日 規程第2号
平成16年11月1日 規程第5号
平成17年3月25日 規程第3号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月14日 規程第5号
平成30年3月26日 規程第3号
令和5年3月31日 規程第3号