○久米南町老人福祉法施行細則
平成13年12月14日
規則第32号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(居宅における介護の委託等)
第3条 町長は、法第10条の4第1項に規定する措置を行うものとし、当該措置を行ったときは、適当な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。
(援護の申出書)
第5条 法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所を希望する者又は同項第3号に規定する養護の受託を希望する者は、老人ホーム入所申出書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 健康診断書(様式第11号)
(2) 世帯調書(様式第12号)
(3) 身元引受書(様式第13号)
(4) 収入申告書(様式第14号)
(5) 本人承諾書(様式第15号)
(6) 扶養義務者同意書(様式第16号)
(7) 扶養等届出書(様式第17号)
(8) 老人ホーム入所申出に伴う意見書(様式第18号)
(養護受託申出書)
第6条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第19号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所(委託)解除通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(入所者状況変更届)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第9条 町長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第27号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭完了後、葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書(様式第29号)により町長に報告するとともに、遺留金品を葬祭費に充当しても不足が生じる場合は、町長に葬祭費の支給を申請するものとする。
(遺留金品の取扱い)
第10条 施設等被措置者が死亡し遺留金品が遺されたときは、当該施設の長又は養護受託者は、入所者状況変更届により町長に通知するとともに、遺留金品の内容を調査し、遺留金品状況届(様式第30号)を町長に提出しなければならない。
3 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。
(要措置者の通知)
第11条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通告しなければならない。
(措置費請求書)
第12条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費請求書(様式第32号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第13条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費精算書(様式第33号)により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(経理状況報告書)
第14条 町長は、毎4半期分の措置費について各4半期の終了の翌月の15日までに老人保護措置費経理状況報告書(様式第34号)を県知事に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。