○岡山市久米南町衛生施設組合規約

昭和44年6月16日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、岡山市久米南町衛生施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合の組織)

第2条 組合は、岡山市及び久米郡久米南町(以下「関係市町」という。)で組織する。

(組合で共同処理する事務)

第3条 組合は、廃棄物の収集、運搬及び処分並びにごみ処理場の設置維持管理及びその経営に関する事務を共同処理する。ただし、岡山市は旧建部町の区域とする。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、久米郡久米南町下弓削502番地1(久米南町役場内)に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の設置)

第5条 組合に議会を置く。

(組合議員)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6名とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

岡山市 3人

久米南町 3人

(組合議員の選挙)

第7条 組合議員は、関係市町の議会において当該関係市町の議会の議員の被選挙権を有する者の中から選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、速やかにこれを補充しなければならない。

3 第1項の選挙が行われたときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、4年とする。ただし、欠員により補充された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長各1名を置く。

2 議長及び副議長は組合議員の中から選挙し、その任期は組合議員の任期とする。

第10条 削除

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第11条 組合に管理者及び副管理者各1名を置く。

2 管理者は久米南町長とし、副管理者は岡山市長とする。

3 管理者は、組合の事務を代表し、副管理者は管理者を補佐し、管理者事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第12条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。

(会計管理者)

第13条 組合に会計管理者1名を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する久米南町の会計管理者をもって充てる。

(組合の職員)

第14条 組合に必要な職員を置く。

2 職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者の中からそれぞれ選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては組合議員の任期とし、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とする。

第4章 組合の経費

(組合の経費負担)

第16条 組合に経費は、組合財産から生ずる収入、補助金、寄付金、その他の収入をもって支弁し、なお不足するときは関係市町から負担金を徴収する。

2 建設費及び前項の負担金の割合については、組合の議会の議決を経て別に定める。

(会計年度)

第17条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(地方自治法の準用)

第18条 この規約に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)の市に関する規定を準用する。

第5章 補則

(その他)

第19条 この規約の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、昭和44年6月16日(岡山県知事認可の日)から施行する。

(昭和57年12月27日)

この規約は、岡山県知事の認可のあった日(昭和58年3月5日)から施行する。

(平成19年1月10日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年1月22日から施行する。ただし、第11条の見出し、及び同条第1項の改正規定、同条中第3項を削り、第4項を第3項とする改正規定並びに第12条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の任期に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役の任期は、平成19年3月31日までとする。

(組合議員の任期に関する経過措置)

3 この規約の施行の日の前日において、建部町から選出されていた組合議員は、この規約の施行の日に岡山市から選出された組合議員とみなす。この場合において、当該議員の任期は、第8条の規定にかかわらず現に在任する他の組合議員の残任期間とする。

(平成19年3月20日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

岡山市久米南町衛生施設組合規約

昭和44年6月16日 種別なし

(平成19年4月1日施行)