○久米南町消防委員会条例

昭和44年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、久米南町における消防施設の改善と、消防活動の十分な発揮、その他消防行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的達成のため、久米南町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、次の事項をつかさどる。

(1) 消防団に関する重要事項について、町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善その他消防に関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、消防団長、副団長、町議会議員並びに学識経験者をもって組織する。

2 委員会の長及び長に代わって職務を行う委員は、委員の互選によって定める。

3 町議会議員及び学識経験者委員の定数は、各4人とする。

(委員の選任の方法)

第5条 委員中、町議会議員については、町議会の選任を経てこれを定め、学識経験者及び消防団長、副団長については、町長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は4年とする。ただし、重任は妨げない。

2 議会の議員、消防団の団長及び副団長の職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間中とする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の招集)

第7条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 定例会は、年1回とする。

3 臨時会は、委員の3分の1以上の要求があるとき、又は町長が特に必要と認めた場合はこれを招集する。

4 委員会の招集については、日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知するものとする。

(会議)

第8条 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

2 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(規則等への委任)

第10条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前に改正前の条例に基づいて選任又は委嘱された委員は、この条例により選任又は委嘱されたものとみなす。

久米南町消防委員会条例

昭和44年3月20日 条例第11号

(昭和44年3月20日施行)