○久米南町消防団員の階級に関する規則

昭和47年12月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 前項に定めるもののほか、指導部長、本部長及び副部長を置き、その格付けについては、別に定める。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、指導部長、本部長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員とする。

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際第4条に規定する以外の階級を使用している場合は、当分の間その階級を使用する。

(昭和52年10月31日規則第24号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和57年1月20日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月5日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

久米南町消防団員の階級に関する規則

昭和47年12月28日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第17号
昭和52年10月31日 規則第24号
昭和57年1月20日 規則第4号
平成2年3月5日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第2号
平成18年12月25日 規則第18号
平成22年3月12日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第5号