○久米南町消防団組織等に関する規則

昭和47年12月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき久米南町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に団本部、本部分団及び分団を置く。

2 本部分団及び分団には必要に応じ部を置くものとする。

3 本部分団は、久米南町役場内に置く。

4 分団の名称及びその区域は、次に定めるところによる。

第1分団

下弓削、西山寺、松、上弓削、塩之内、羽出木、全間、上ニケ、下ニケ、仏教寺、泰山寺

第2分団

里方、北庄、南庄、山ノ城

第3分団

上籾、中籾、下籾、別所

第4分団

神目中、上神目、宮地、南畑、山手、京尾、峠、安ケ乢

(団本部)

第4条 団本部に団長、副団長、指導部長及び本部長を置く。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長の指定する副団長がその職務を代理する。

3 指導部長は、団長の命を受け団員の指導及び育成にあたる。

4 本部長は、団長の命を受け本部分団の指揮監督にあたる。

(本部分団)

第4条の2 本部分団に分団長、班長及び団員を置く。

2 本部分団の分団長は、本部長が兼ねる。

3 必要に応じて、本部分団に部長を置くことができる。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、副部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長、副部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、副分団長以上の団員の推薦を要する。

(任期)

第6条の2 班長以上の消防団員の任期は、2年とし、補欠による班長以上の団員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(表彰)

第7条 町長は、分団又は団員がその任務遂行にあたって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第9条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御

(5) 救助に関し消防団への協力

(表彰の期日)

第10条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和52年10月31日規則第23号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和57年1月20日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月5日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

久米南町消防団組織等に関する規則

昭和47年12月28日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第16号
昭和52年10月31日 規則第23号
昭和57年1月20日 規則第3号
平成2年3月5日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第2号
平成18年12月25日 規則第18号
平成20年2月29日 規則第3号
平成22年3月12日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第5号