○久米南町若者定住促進住宅条例
平成10年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、若者の定住を促進し、豊かで明るく活力に満ちた地域社会の創造を図るとともに、町内における多様な住宅需要に対応する若者定住促進住宅(以下「若者住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 若者定住促進住宅 定住を促進するため、町が建設し、第6条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 通路、駐車場又は緑地をいう。
(3) 若者 満40歳未満の者をいう。
(4) 結婚した者 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する届出(以下「婚姻届」という。)をした者をいう。
(5) 単身者 配偶者のいない者をいう。
(設置)
第3条 若者住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
エンゼルタウン下弓削キューピット団地 | 久米南町下弓削351番地34 | 6 |
エンゼルタウン上神目キューピット団地 | 久米南町上神目126番地24 | 1 |
久米南町上神目126番地45 | 1 | |
こうめ壱番館 | 久米南町上神目126番地26 | 6 |
たんじょうじ壱番館 | 久米南町里方781番地2 | 5 |
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
2 前項の公募に当たっては、町長は、若者住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、若者住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 公共事業等の施行に伴う住宅の除去
(1) 結婚した者(婚姻の予約者を含み、男女いずれかが若者)であること。
(2) 単身者の若者であること。ただし、こうめ壱番館2DK及びたんじょうじ壱番館2DKに限る。
(3) 入居申込日において、同居者に義務教育終了前の者を養育している者であること。
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 入居又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき若者住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、前条に規定する資格を有する者のうちから、公開抽せんによって行う。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず優先的に選考して入居させることができる。
(住宅入居の手続き)
第8条 若者住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、若者住宅の入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに若者住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(同居の承認)
第9条 若者住宅の入居者は、当該若者住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 若者住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該若者住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(使用期間)
第11条 若者住宅の入居できる期間については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) エンゼルタウン下弓削キューピット団地 15年以内
(2) エンゼルタウン上神目キューピット団地 20年以内
(3) こうめ壱番館 15年以内(第6条第2号に規定する入居資格により単身で入居する場合は、5年以内)
(4) たんじょうじ壱番館 15年以内(第6条第2号に規定する入居資格により単身で入居する場合は、5年以内)
(家賃)
第12条 若者住宅の家賃は、次のとおりとする。
名称 | 金額 |
エンゼルタウン下弓削キューピット団地 | 45,000円 |
エンゼルタウン上神目キューピット団地 | 55,000円 |
こうめ壱番館 2DK | 38,000円 |
こうめ壱番館 3DK | 48,000円 |
たんじょうじ壱番館 2DK | 38,000円 |
たんじょうじ壱番館 3DK | 48,000円 |
2 町長は、常に近隣の住宅等の家賃水準の把握を行い、家賃が適正な額で維持されるよう見直しを行い、必要に応じ変更契約をすることができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第14条 町長は、入居者から第8条第3項の入居可能日から当該入居者が若者住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに若者住宅に入居した場合又は若者住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が若者住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第17条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 若者住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の若者住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、若者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、若者住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が若者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第23条 入居者は、若者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、若者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
第25条 入居者は、若者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(建替事業による明け渡し請求等)
第26条 町長は、若者住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除去しようとする若者住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される若者住宅への入居)
第27条 若者住宅建替事業の施行により除去すべき若者住宅の除去前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される若者住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第28条 入居者は、若者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、若者定住促進住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該若者住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 当該若者住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上若者住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により若者住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者住宅を明け渡さなければならない。
(若者定住促進住宅監理員及び若者定住促進住宅管理人)
第30条 若者定住促進住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 若者定住促進住宅監理員は、若者住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、若者住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、若者定住促進住宅監理員の職務を補助させるため、若者定住促進住宅管理人を置くことができる。
4 若者定住促進住宅管理人は、若者定住促進住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第31条 町長は、若者住宅の管理上必要があると認めるときは、若者定住促進住宅監理員若しくは町長の指定した者に若者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している若者住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該若者住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第32条 町長は、若者住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 当分の間、第15条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条おいて同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成11年12月24日条例第14号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、改正後の条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年11月8日条例第17号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第15号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第23号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、久米南町営住宅条例附則第11項、久米南町若者定住促進住宅条例附則第2項、久米南町介護保険条例附則第6条及び久米南町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金の適用)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。