○久米南町営住宅条例施行規則

平成9年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町営住宅条例(平成9年久米南町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の公募)

第2条 町長は、入居者の公募に当たっては、町営住宅(以下「住宅」という。)の建設場所、戸数、規格、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(住宅替え承認の申請)

第3条 条例第5条第7号に規定する事由により町営住宅に入居を希望するとき又は同条第8号の規定により公営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、次条に規定する町営住宅入居申込書に住宅替え承認申請書(様式第1号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人承認願(様式第3号)

(2) 住民票の写し

(3) 収入を証明する書類

(4) 住宅困窮を証明する書類

(5) 親族関係を証明する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

第5条 削除

第6条 町長は、条例第10条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、様式第4号による町営住宅補欠入居通知書によって、その旨を本人に通知する。

(優先入居の申込み等)

第7条 条例第9条第2項に規定する要件は、次のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子 入居の申込みをした者の同居の親族に20歳以上の者で経常的収入を得る職業に就いているものがいないこと。

(2) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級若しくは2級の精神障害の状態である者、厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持している者でその判定が重度若しくは中度の者又は児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により重度若しくは中度の知的障害者と判定された者であること。

2 条例第9条第2項の規定による優先入居を希望する者は、町営住宅優先入居申込書(様式第5号)同項に規定する要件に該当する旨を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 前項の申込みをした者については、その公開抽選に当たり、一般の申込人に比し、当選率について優遇する。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める方法によることができる。

(入居決定の通知)

第8条 町長は、条例第8条第2項の規定に基づいて入居の決定をしたときは、様式第6号による町営住宅入居者決定通知書によって、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。

2 前項の請書には、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に、町営住宅入居完了届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第10条 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(連帯保証人の変更等)

第11条 連帯保証人が死亡したとき又は住所若しくは居所が不明となったとき、失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき新たに連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人に次の事項に変更が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所(居所を含む。)

(3) 職業(勤務先を含む。)

3 前項の規定による届出は、町営住宅連帯保証人異動届(様式第10号)によりしなければならない。

(同居の承認の申請)

第12条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第13条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、町営住宅入居者・同居者異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請)

第14条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第15条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第14号)に前年中の収入状況を証明する書類を添付して、しなければならない。

2 前項の規定による収入申告書は、住宅番号順に(未提出のものについては、家族構成のみを記入して該当する住宅番号の順序で綴り込み)整理するものとし、収入申告書記載事項のうち、家族構成、収入金額等については、町税務住民課設置の町民税原簿と収入報告書とを照合して、その確認を行い原簿と符合しない場合は、収入申告書へ朱書するものとする。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入認定更正申出書(様式第15号)にその理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第16条 条例第16条(条例第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)第19条第2項又は第61条第2項の規定により家賃、敷金又は使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)に減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(敷金の還付請求)

第17条 条例第19条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、町営住宅敷金還付請求書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第18条 入居者は、町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、町営住宅滅失(き損)(様式第18号)により町長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第19条 条例第25条に規定する届出は、町営住宅長期不使用届(様式第19号)によりしなければならない。

(一部併用の承認申請)

第20条 条例第27条ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、町営住宅一部併用承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(増築等の承認申請)

第21条 条例第28条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、模様替え又は増築する部分及び程度並びに工事を必要とする理由を記載した町営住宅増築等承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(収入基準超過認定等の更正の申出)

第22条 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に、収入基準超過認定等更正申出書(様式第22号)にその理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第23条 条例第32条第4項の規定により明渡しの期限延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡し期限延長承認申出書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(住宅あっせんの申出)

第24条 条例第34条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅建替事業により整備される町営住宅への入居の申出)

第25条 条例第38条の規定により新たに整備される町営住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第26条 条例第41条第1項に規定する町営住宅の明渡しの届出は、町営住宅退去届(様式第26号)によりしなければならない。

(社会福祉法人等の使用の申請等)

第27条 条例第44条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、町営住宅使用許可申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第48条の規定により町長の変更許可を受けようとする者は、町営住宅使用変更許可申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

3 第17条から第21条まで及び前条の規定は、条例第43条第1項に規定する社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。

(特定優良賃貸住宅の使用の申請等)

第28条 第3条から第14条まで(第4条第4号を除く。)第16条から第22条まで第25条及び第26条の規定は、条例第50条の規定による町営住宅の使用について準用する。

(駐車場の使用の申請等)

第29条 条例第56条の規定により町長の許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第65条において準用する条例第25条に規定する届出は、駐車場長期不使用届(様式第30号)によりしなければならない。

3 条例第65条において準用する条例第41条第1項に規定する駐車場の明渡しの届出は、駐車場使用廃止届(様式第31号)によりしなければならない。

(住宅監理員及び管理人の設置)

第30条 条例第66条の規定に基づき住宅監理員及び管理人を置く。

(1) 住宅監理員は、税務住民課住宅係員を任命する。

(2) 住宅管理人は、各団地ごとに1人を任命する。ただし、小団地については他の団地とあわせ任命することができる。

(3) 住宅管理人には、その管理する住宅1戸につき月額30円を支給する。

(4) 前項に規定する手当は、4月から9月までの分を10月に、10月から3月までのものを4月に支給する。ただし、中途において管理人を交代又は退職した場合は、それまでの月数に応じ交代、退職のときに支払う。

(管理人の選任の方法)

第31条 前条に規定する管理人の選任の方法は、町長が入居者のうちから任命する。

(身分を示す証明書)

第32条 条例第67条第3項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅立入検査証(様式第32号)とする。

(その他)

第33条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の久米南町営住宅条例施行規則(次項及び附則第4項において「新規則」という。)第4条から第12条まで、第14条から第18条まで、第20条から第26条まで、様式第2号から第11号まで、様式第13号から第18号まで及び様式第20号から第26号までの規定は適用せず、この規則による改正前の久米南町営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条から第8条まで、第10条の2、第8条の2から第10条まで、第10条の5第10条の7から第12条まで、様式第1号から第11号まで、様式第14号及び様式第16号から様式第25号までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新規則第3条及び様式第1号の規定は適用しない。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定により提出された申請書その他の書類は、新規則の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

5 旧規則に定める様式による用紙等は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年10月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久米南町営住宅条例施行規則第7条第1項第2号の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年6月6日規則第16号)

この規則は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年3月21日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年7月28日規則第8号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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久米南町営住宅条例施行規則

平成9年3月31日 規則第21号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第21号
平成11年10月12日 規則第10号
平成13年3月26日 規則第5号
平成15年6月6日 規則第16号
平成20年3月21日 規則第6号
平成26年9月30日 規則第17号
令和2年4月23日 規則第13号
令和3年7月8日 規則第28号
令和4年7月28日 規則第8号