○久米南町集会所等整備事業補助金交付要綱
昭和52年7月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 町長は、社会教育施設の充実を図るため、集会所及び公会堂(以下「集会所等」という。)の整備事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その手続きは、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる事業の区分は次のとおりとし、いずれも建築に伴う用地取得、屋内に設置する備品等に要する経費は除外する。
(1) 大字単位又はこれに類する地域に設置する集会所等の新築に要する経費
(2) 大字単位又はこれに類する地域のもので、増築、改築及び改修に要する経費
(3) 小字単位又はこれに類するもので、新築、増築、改築及び改修に要する経費
(補助額等)
第3条 補助率及び補助金額は、次の区分による。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第1項第1号に掲げるものについては、工事費の5割以内で、200万円を交付限度額とする。
(2) 前条第1項第2号に掲げるものについては、工事費の4割以内で、105万円を交付限度額とする。
(3) 前条第1項第3号に掲げるものについては、工事費の3割以内で、60万円を交付限度額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久米南町集会所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 見積書
(2) 設計図その他事業の内容のわかるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、同一の集会所等において、1会計年度当たり1回限りとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加え、及び条件を付して、補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(指示)
第8条 町長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件等に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し必要な指示をすることができる。
(完了報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに久米南町集会所等整備事業完了報告書(様式第5号)に完成写真等を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項による審査及び調査の結果、その事業の成果が不適合であると認めたときは、申請者に対し必要な措置をとるよう指示することができる。
(決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者にその返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 久米南町公民館整備事業補助金交付要綱(昭和50年3月8日公布)は、廃止する。
3 この要綱の施行前に補助金交付申請のなされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日要綱第2号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月14日告示第92号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年6月27日告示第98号)
この告示は、告示の日から施行する。