○久米南町土地改良事業測量作業規程
平成3年1月22日
規程第5号
(運用基準)
第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項については、久米南町土地改良事業測量作業規程運用基準で定める。
附則
この規程は、平成3年2月25日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月11日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の久米南町土地改良事業測量作業規程の規定は、平成13年1月6日から適用する。
○久米南町土地改良事業測量作業規程
平成3年1月22日
規程第5号
(運用基準)
第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項については、久米南町土地改良事業測量作業規程運用基準で定める。
附則
この規程は、平成3年2月25日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月11日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の久米南町土地改良事業測量作業規程の規定は、平成13年1月6日から適用する。
平成3年1月22日 規程第5号
(平成13年5月11日施行)
◆ | 平成3年1月22日 | 規程第5号 |
◇ | 平成4年12月25日 | 規程第36号 |
◇ | 平成13年5月11日 | 規程第11号 |