○久米南町土地改良事業測量作業規程

平成3年1月22日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、久米南町が行う測量について、その作業方法等を定めることによりその規格を統一するとともに、必要な精度の確保を目的とし、測量法(昭和24年法律第188号)第33条の規程に基づいて国土交通大臣の承認を得たものであり、久米南町の行う測量は、他に特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(運用基準)

第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に関し必要な事項については、久米南町土地改良事業測量作業規程運用基準で定める。

(準用)

第3条 第1条に定める規程については、この規程に定めのあるほかは、農林水産省構造改善局測量作業規程(62構造D第49号昭和62年3月27日付け構造改善局長通達)の定めを準用する。

この規程は、平成3年2月25日から施行する。

(平成4年12月25日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年5月11日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の久米南町土地改良事業測量作業規程の規定は、平成13年1月6日から適用する。

久米南町土地改良事業測量作業規程

平成3年1月22日 規程第5号

(平成13年5月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成3年1月22日 規程第5号
平成4年12月25日 規程第36号
平成13年5月11日 規程第11号