○久米南町林業構造改善事業林道開設事業分担金徴収条例

昭和48年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、林業構造改善事業に基づき、林道の開設工事に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により法令に別に定めるもののほか、分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収対象)

第2条 分担金は、次の事業の施行により、特に利益を受けるものから徴収する。

(1) 林道の開設事業

(分担金の総額)

第3条 前条に掲げる事業に対し、徴収する分担金の総額は、工事費からその事業に関して受ける補助金を差し引いた残額を超過してはならない。

(分担金を課する基準)

第4条 前条に規定する分担金の総額を各人が受ける利益の率にあん分して課する。

(徴収の方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(その他)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町林業構造改善事業林道開設事業分担金徴収条例

昭和48年3月8日 条例第4号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和48年3月8日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第91号