○久米南町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
昭和51年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年久米南町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第3条 条例第2条第3項の分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項は、当該事業に係る各年度の負担額が決定後すみやかに決定し、当該分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
(分担金の減免等の手続)
第4条 条例第4条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 負担率 |
大規模老朽ため池事業 | 100分の0 |
広域営農団地農道整備事業 | 100分の0 |
農地中間管理機構関連農地整備事業 | 100分の0 |
県営ため池整備事業(用排水施設整備事業を含む) | 100分の1 |