○土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和35年8月15日

条例第146号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものに対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも又同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項又は第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に、県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が、知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた補助金を前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定により審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度事業から適用する。

2 昭和43年度以前の事業については、なお従前の例による。

(平成4年12月25日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和35年8月15日 条例第146号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和35年8月15日 条例第146号
昭和44年9月30日 条例第32号
平成4年12月25日 条例第88号
平成24年6月14日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第2号