○久米南町農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業分担金徴収条例

昭和47年12月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、岡山県が施行する農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の久米南町が負担する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により当該事業の施行にかかる受益地区内の受益者から分担金を徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 受益者の分担金額は、当該事業について久米南町が負担する負担金の額の範囲内において町長が定める額とする。

(各受益者の分担金)

第3条 各受益者に賦課する分担金額は、前条に定める額を各人の利益の度合に応じて町長が定める。ただし、町長において受益の度合が著しく異なると認めた場合は、その額について調整することができる。

(分担金の賦課)

第4条 分担金の賦課期日は、久米南町の負担金が確定した日とし、その日における受益者に対して賦課する。

(受益者の申告)

第5条 前条の受益者は町長の定める期限までに次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

(1) 受益者の住所、氏名

(2) 受益地の所在地及び地番、地積

(3) 前各号のほか町長において必要と認めた事項

(告示)

第6条 事業の路線名、受益地区、久米南町の負担金額及び前条の申告期限は、町長があらかじめ告示しなければならない。

(分担金の徴収及び納期)

第7条 分担金は一時徴収するものとし、納期は納入通知書発行の日から30日までとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。

(平成4年12月25日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業分担金徴収条例

昭和47年12月27日 条例第29号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和47年12月27日 条例第29号
平成4年12月25日 条例第87号