○久米南町苫田ダム対策本部設置要綱

昭和60年6月15日

要綱第8号

(設置)

第1条 苫田ダム建設にともなう水没関係住民の生活再建対策などに協力し、苫田ダム建設の円滑な促進を図るため、久米南町苫田ダム対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達するため、次に掲げる事項を処理する。

(1) 水没関係住民の生活再建の相談に関する事項

(2) ダム問題の啓発普及に関する事項

(3) 関係機関との連絡協議に関する事項

(4) その他前条の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、会計管理者及び各課(局)の長をもって充てる。

(会議)

第4条 本部会議は、本部長が招集し、これを総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、総務企画課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し、必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、昭和60年6月20日から施行する。

(昭和63年12月27日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日要綱第11号)

この要綱は、平成15年6月9日から施行する。

(平成16年11月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

久米南町苫田ダム対策本部設置要綱

昭和60年6月15日 要綱第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年6月15日 要綱第8号
昭和63年12月27日 要綱第6号
平成4年12月25日 要綱第21号
平成9年3月31日 要綱第9号
平成15年6月6日 要綱第11号
平成16年11月1日 要綱第18号
平成17年3月28日 要綱第5号
平成19年3月26日 要綱第3号
平成20年3月4日 告示第12号
平成30年3月26日 告示第44号