○久米南町商工業振興対策利子補給要綱
平成6年9月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、商工業の振興を図り、経営の合理化と施設の改善を促進するため、必要な資金融資を受けた者に対して、予算の範囲内において支払う利子の一部を補給することを目的とする。
(利子補給の対象業種及び事業内容)
第2条 前条の利子補給の対象となる業種は、次に掲げるものとする。
(1) 各種製造業及びサービス業
(2) 物品販売業及びサービス業
(3) その他町長が適当と認める業種
2 前項の利子補給の対象となる設備内容は、次に掲げるものとする。
(1) 店舗又は事業所及び工場の新設及び増改築
(2) 設備及び備品の購入
(3) その他町長が適当と認める施設及び設備
(利子補給金の受給資格)
第3条 利子補給金の交付を受けることのできる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 資本金若しくは出資金が3千万円(商業、サービス業にあっては1千万円)以下、又は従業員数が20人(商業、サービス業にあっては5人)以下の法人若しくは個人であって、商工業又はサービスを業とする者であること。
(2) 久米郡商工会(以下「商工会」という。)会員で、政府関係金融機関及び岡山県制度融資から融資を受けている者であること。
(3) 久米南町内に住所及び事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいる者であること。
(4) 町税等を完納している者であること。
(利子補給対象限度額)
第4条 利子補給の対象となる借入金の限度額は、500万円とする。
(利子補給金の額及び期間)
第5条 利子補給金の額は、金融機関等が定める償還方法に基づき、期限内に払い込む年利率の0.75パーセントを利子補給の対象金額とする。ただし、払込利率が3.75パーセントを超えるものについては、3パーセントを超える部分の1.5パーセントを上限として利子補給の対象金額とする。延滞利息はこれに含まれないものとする。
2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を利子補給金の額とする。
3 利子補給の期間は、利子補給開始月から5年とする。ただし、中途において償還が完了したときは、その償還日までとする。
(1) 資金借入証書の写し若しくは金融機関の発行する計算書
(2) 納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 商工会長は、利子補給金交付申請書を受理したときは、貸付台帳と照合しその内容を検査し、町長に提出するものとする。
2 町長は、利子補給金交付の目的を達成するため必要な条件を付けることができる。
3 第1項の利子補給金交付決定書は、商工会を経由して申請者に交付するものとする。
(利子補給金の請求)
第8条 利子補給金の交付決定を受けた者は、利子補給金請求書(様式第3号)を1カ月以内に町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容及び実施について審査し、適当と認めるときは利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打ち切り及び返還)
第10条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金を打ち切り、該当利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給金の対象となった借入金が目的以外に使用されたとき。
(2) 借入金の償還を怠ったとき。
(3) 町税等の滞納があるとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は交付に関し不正があったとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月9日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成27年1月30日告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。