○久米南町勤労者融資制度規則
昭和55年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町における勤労者の生活の安定を図るため、生活資金(以下「資金」という。)の融資について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 資金 日常の生活を営むうえで必要とする生計に充てる費用をいう。
(2) 勤労者 職業の種類を問わず雇用主に雇用される者をいう。
(原資及び取扱金融機関等)
第3条 町長は、融資に充てるため必要な原資を、予算の範囲内で中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。
(融資を受ける者の資格)
第4条 資金の融資を受けることのできる者は、町内に居住し、又は勤務し、本人及び扶養家族の生計を維持する資金を必要とする者で、その融資金の返済が確実であると認められる者とする。ただし、未成年者にあっては、親権者の同意を必要とする。
(融資の条件)
第5条 資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資限度額 150万円
(2) 融資期間 5年以内
(3) 融資利率 年利7.2パーセント以内
(4) 融資に対する保証 融資を受ける場合は、労働金庫が定める保証期間の保証を付さなければならない。
(融資の審査及び通知)
第6条 融資申込みは、労働金庫が受付し、前条に基づく資格を確認の上、融資可否審査を行い、可否内容等を申込人に通知する。
(借用証書の提出及び融資)
第7条 融資の決定を受けた者は、借用証書を労働金庫に提出し、融資を受けるものとする。ただし、労働金庫が必要と認める場合は、連帯保証人を付した借用証書を提出する。
(調査)
第8条 町長は、融資を受けた者に対して必要と認めたときは、随時調査を行うことができる。
(融資の取消し)
第9条 労働金庫は、融資を受けた者がこの融資金を目的外に使用した場合は、融資を取消し、融資金の返還を請求するものとする。
(保証の責任)
第10条 融資を受けた者が、融資金を完済しないとき(前条による返還の必要が生じ、融資を受けた者が返還しないときも同様とする。)は、保証人はその責に任ずる。
(返済方法)
第11条 融資金の返還は、借入翌月から分割払とする。ただし、全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
2 融資を受けた者が、勤務先企業の業績悪化等若しくは自然災害による収入減少や離職になった場合において、返済金の減額を申請した場合は、労働金庫が定める制度の審査を受け、利用することができる(一般社団法人 日本労働者信用基金協会の保証を受けた者に限る。)。
(再度融資の禁止)
第12条 融資を受けた者が、融資金を完済しない間は、いかなる理由があっても再度の融資は行わない。
(報告の義務)
第13条 労働金庫は、毎月この融資の結果を書面にて町長に報告することとする。
(その他)
第14条 町長は、労働金庫と、この規則に基づく融資について必要な事項については、契約を締結するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規則第10号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年5月30日規則第28号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和63年6月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月28日規則第22号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年10月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第23号)
この規則は、平成9年6月2日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。