○久米南町町行造林条例
昭和33年3月31日
条例第108号
(趣旨)
第1条 町は、森林資源を培養し、治山治水に資するとともに町有財産の増殖を図るため、この条例の定めるところにより収益を分収する条件で土地所有者と契約し、民有林野に造林を行うものとする。
(造林地)
第2条 前条の造林は、原則として入会又は共同使用の慣行のない林野に行うものとし、造林した立木は町の所有とする。
(造林契約)
第3条 第1条の規定による造林契約を締結しようとするときは、町長は土地所有者の意見を聞き造林箇所植栽面積樹種地上権存続期間収益分収歩合、その他必要な事項を定めてこれを土地所有権者に提示する。
(造林上必要な措置)
第4条 造林地の新植、手入、防火線の設置その他造林上必要な行為は、町長が行う。
(土地所有者の義務)
第5条 土地所有者は、造林地保護のため次の各号に掲げる事項に協力しなければならない。
(1) 火災の予防及び防止
(2) 窃盗、誤伐、侵墾、開墾、放牧、その他加害の予防及び防止
(3) 有害鳥獣並びに病虫害の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(副産物の採取等)
第6条 土地所有者は、町長の承認を受けて次の各号に掲げる産物を採取し又は造林着手前及び造林木伐採後の土地を使用することができる。
(1) 土石、下草、樹実、きのこ、その他の副産物
(2) 手入のため伐採する枝条の類
(3) 植栽後15年以内において手入のため伐採した立木
2 前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、町長に対し申請しなければならない。
(被害発生の場合の措置)
第7条 造林地に火災又は窃盗があったときは、土地所有者は直ちにその防止に必要な措置をとりその旨を警察官吏及び町長に急報しなければならない。造林地若しくはその立木に異状を生じたとき又は造林地の附近に病虫害その他の被害が発生し造林地に損害をおよぼす点があるときは、土地所有者は、直ちにこれを町長に報告しなければならない。
(施業計画)
第8条 町長は、造林地の施業計画を定めて土地所有者に通知する。これを変更したときも又同様とする。
(収益の分収)
第9条 造林木の収益分収歩合は、町10分の4から10分の6まで土地所有者10分の6から10分の4までを原則として契約のつど町長がこれを定めるものとする。
2 町が行う造林事業に協力させるため事業実行協力団体又は造林地の保護団体を設定する必要があるときは、町及び土地所有者とこれらの団体との契約に基づいて収益の一部をこれらの団体に分収させることができるものとする。
第10条 前条の収益分収は、その立木の売払代金をもってこれに充てるものとする。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、材積をもってこれを行うことがある。
2 前項の規定による分収立木の指示は、町長が行う。
(賠償金等の分収)
第11条 造林に係る立木について第3者から受けた賠償金、その他の取得金はその請求に要した費用を控除して第9条の規定による分収の歩合によりこれを分収する。ただし、森林火災保険契約による保険金は、町の所得とする。
(造林地の貸付等)
第12条 町長は、公用若しくは公益事業のため必要があるとき又は造林地の経営に支障がないと認めたときは、造林地を有料あるいは無料で貸し付け又は使用させることができる。
2 前項の場合における貸付料又は使用料は、土地所有者の収入とする。
(林野の売却処分)
第13条 土地所有者は第1条の規定により造林をした林野を地上権存続期間中において売却処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(保護組合等の規約)
第14条 土地所有者が造林保護のため保護組合等の規約を受けようとするときは、町長の承認を受けなければならない。その規約を変更しようとするときも同様である。
(契約解除)
第15条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては造林契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公用又は公益事業のため必要あると認めるとき。
(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めるとき。
(3) 造林地を造林契約の目的以外の用途に供しなければならない特別の必要があると認めるとき。
(4) 土地所有者のなした造林地の処分により施業上支障があると認めるとき。
(5) 土地所有者がこの条例又は契約の条項に違反したとき。
第16条 前条の規定により契約を解除したときは、直ちに収益を分収する。
3 土地所有者は、前項の規定による金額を納付したときは、造林に係る立木について町の有する権利を取得するものとする。
(契約書)
第17条 造林契約を締結する場合は、地上権設定並びに造林契約書を作成し、両者なつ印の上各一通を領置するものとする。
(地上権の登記)
第18条 造林地の地上権に関する登記は、町長が委嘱する。
(造林の名称)
第19条 町行造林の名称は、設置のつど町長が附するものとする。
(地上権消滅の場合の土地返還)
第20条 地上権が消滅したときは、現状のまま土地を返還するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。