○久米南町農地流動化推進事業補助金交付要綱
平成10年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 農用地の流動化による経営規模の拡大と低コストの農業経営を推進するとともに、荒廃化を防止するために、流動化を行った者に対し補助金を交付する。
(補助金等)
第2条 補助金交付対象となる事業及び補助金は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する交付の条件は、次に掲げる全ての条件を満たしているものとする。
(1) 久米南町内に住所を有する者
(2) 久米南町内の農地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条に規定する農地及びこれに準ずる農地)であること。
(3) 農家経営における農地面積が、権利設定後50a以上を耕作している者
(4) 米穀の需給調整の目標に沿って生産していること。
(5) 借りた農地を保全管理(休耕)していない者(ただし、いつでも耕作できる状態に維持管理している者は除く。)
(1) 農地を集積する上で、他の補助金等の交付を受けている者
(2) 同一世帯間で権利設定する者
(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)及びその世帯員に町税等の滞納がある場合
(交付申請等)
第3条 補助事業者は、町長の指定する時期に、農地流動化推進事業補助金交付申請書(別記様式)に別に指示する書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の申請書を受理したときに内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定をし、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第4条 補助事業者が、設定した期間前に契約を中止、廃止又は耕作を放棄した場合は、補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。ただし、補助金交付対象となる賃貸借の設定については平成10年1月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成16年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。ただし、補助金交付対象者となる賃貸借の設定については、平成16年1月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表を加える規定(別表中③集落営農法人・特定農業団体及び特定農業団体の要件を満たす集落営農組織の項に限る。)は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月7日告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成24年4月16日告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第28号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第63―2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第52号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金交付対象となる事業及び補助金
交付対象者 | 交付対象方策 | 補助金(賃貸借件の設定の場合) |
①認定農業者及び認定新規就農者 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づき3年以上の設定 | 契約の初年度のみ(10a当たり単価) 3年以上6年未満 10,000円 6年以上 14,000円 |
②人・農地プランにおける中心経営体に位置づけられている者 | 契約の初年度のみ(10a当たり単価) 3年以上6年未満 8,000円 6年以上 12,000円 |
備考 ①②において、使用貸借権の設定は上記補助金の1/3以内とする。