○久米南町猟犬事故見舞金支給要綱

平成13年2月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 有害鳥獣による農作物等への被害を防止するため、有害鳥獣駆除活動を行う猟犬が、活動中の事故により、死亡又は負傷した場合に、予算の範囲内において見舞金を支給するものとし、その支給に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(支給用件)

第2条 久米南町猟犬事故見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することができるのは、久米南町に住所を有し、有害鳥獣駆除班の一員として活動している者が所有する猟犬が負傷し、町長が必要と認めた場合とする。ただし、病気は除くものとする。

(見舞金の額)

第3条 前条に該当した場合の見舞金の額は、1頭につき治療費の10分の4(1,000円未満は切り捨てる。)とし、50,000円を限度とする。ただし、治療費が10,000円未満の場合は、見舞金の対象としない。

(支給申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、審査し適当と認めたときは、申請者に見舞金を支給するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

久米南町猟犬事故見舞金支給要綱

平成13年2月9日 要綱第1号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成13年2月9日 要綱第1号
平成17年3月30日 要綱第7号
令和3年7月8日 告示第102号