○久米南町農林業振興事業補助金交付要綱
平成10年5月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において別表に定める事業を行う者に対し、これに要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、農林業振興の促進に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国又は県の補助事業の対象となる者及び別表に定める対象事業一覧に該当する者とする。ただし、個人による申請の場合は次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請時において交付対象者の世帯全員に町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(2) 交付対象者の世帯全員が久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助金の対象となる事業及び補助率(額)は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に指定する日までに提出しなければならない。ただし、実績において補助金を交付するものについては、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が別に指定する書類
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をした場合は、補助金等交付決定通知書(様式第2号)を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ期限)
第6条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
(変更承認の通知)
第8条 町長は、変更の承認をした場合は補助金交付決定変更(廃止又は中止)承認通知書(様式第4号)を補助金の変更承認をした者に通知するものとする。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、町長が別に指定する月の末日現在における補助事業の実施状況を、翌月の10日までに事業実施状況報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が別に指定する書類
(補助金の支払等)
第12条 町長は、前条の補助金の額を確定後補助金を補助事業者に支払うものとする。ただし、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の概算払い又は前払いをすることができる。
(財産処分等の承認)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するために町長の承認を受けようとするときは、財産処分等承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第14条 次に掲げる場合は財産処分の制限を適用しないものとする。
(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合
(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第15条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(園芸施設等に関する農業振興事業の補助率の特例措置)
2 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間、園芸施設及びその資材費に関する農業振興事業における補助率は、別表国又は県の補助の対象となる農業振興事業の項中「4割」とあるのは「5割」と読み替えて適用する。
附則(平成13年3月26日要綱第8号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月17日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町農林業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月17日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町農林業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成13年9月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(久米南町有害獣防護柵設置事業補助金交付要綱及び久米南町優良肉用牛改良事業補助金交付要綱の廃止)
2 久米南町有害獣防護柵設置事業補助金交付要綱(平成12年久米南町要綱第5号)及び久米南町優良肉用牛改良事業補助金交付要綱(平成13年久米南町要綱第10号)は廃止する。
附則(平成18年12月25日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(有効期間の特例)
2 この告示による改正後の久米南町農林業振興事業補助金交付要綱別表中対象事業一覧の地域農業振興対策事業の項の規定は、この告示施行の日から5年を経過した日にその効力を失う。
附則(平成22年2月26日告示第13号)
この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日告示第45号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年7月15日告示第71号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年1月18日告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日告示第73号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月19日告示第103号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(久米南町多面的機能支払交付金交付要綱及び久米南町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱の廃止)
2 久米南町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年久米南町告示第103号)及び久米南町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱(平成23年久米南町告示第58号)は廃止する。
附則(令和3年3月24日告示第38号)抄
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月28日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 備考 |
国又は県の補助の対象となる農業振興事業 | 4割以内 | 対象事業は、補助対象基準額とする。また、国又は県の補助率が4割を超える場合は、その補助率とする。ただし、補助金額が定額の場合は、その額とする。 |
国又は県の補助の対象とならない事業で、農林振興を図るため、町長が特に必要と認めるもの | 4割以内 | 対象事業一覧のとおり |
別に定める額又は単価 |
対象事業一覧
対策名 | 事業名 | 補助率 | 事業内容 | 交付対象者 | 備考 | ||
需給調整推進対策 | 経営所得安定対策事業 | 予算の範囲内とする。 | 農業再生協議会が経営所得安定対策に係る事務等に要する経費を交付する。 | 久米南町農業再生協議会 | |||
地域農産物対象 | 生産団体活動助成事業 | 定額とする。 | 農協部会等へ活発な活動の支援のため交付する。栽培技術研修会等の費用を対象とし、食糧費は対象外とする。 | 農協部会等 | |||
地域特産物生産拡大事業 | 補助率4割以内。事業費100万円を限度とする。 | ブドウ、きゅうり、アスパラガス、いちご、ゆず、黒大豆等を新規栽培、規模拡大に伴う施設、機械整備等の費用に対して行う。 | 農業集団 | 対象事業費は、5万円以上とし、工事費、諸経費等は補助対象外とする。また、個人資産となる対象事業においては、補助率1/3とする。 | |||
農産物加工品開発事業 | 補助率4割以内。事業費60万円を限度とする。 | 農林産物を利用し、販売を目的に加工品開発等の費用に対して行う(機械、器具等)。 | グループ | ||||
地域農産物推進特認事業 | 補助率4割以内。事業費60万円を限度とする。 | 地域特産作物の生産振興に寄与し、補助事業として町長が適当と認める事業に対して行う。 | 農協、農業集団 | ||||
地域農業振興対策事業 | 営農集団施設整備事業 | 補助率4割以内。事業費500万円を限度とする。 | 地域農業の保全のため集落営農組織を設立し5ha以上を規模拡大し、かつ、経営規模が10ha以上の経営を3年以内に行う組織で、農業用倉庫(事務所を含む。)を新たに設置する農業法人及び営農集団 | 農業法人、農業集団 | |||
日本型直接支払制度 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 国の実施要領等に準ずる。 | 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する。 | 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等 | |||
多面的機能支払交付金事業 | 国の実施要綱等に準ずる。 | 地域共同による農地や水路、農道等の基礎的な保全管理活動に加え、老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等の取組等、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)に基づき実施する事業の経費を交付する。 | 活動組織 | ||||
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 国の実施要綱等に準ずる。 | 農業者等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動等、環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年22生産第10955号農林水産事務次官依命通知)に基づき実施する事業の経費を交付する。 | 農業者の組織する団体、農業者 | ||||
農作物被害対策 | 有害獣防護柵設置事業 | 補助率4割以内とする。 | 延長200m以上の団地を形成する防護柵等の設置費用の一部を補助する。補助基準と実績額の比較で低い方を補助対象額とする。 (補助基準) トタン、金網柵 1,600円/m 電気柵 一段当たり 130円/m 網 200円/m 電気ネット柵 1,000円/m 補強用鉄筋 300円/m | 町長が特に必要と認める場合を除き、2戸以上の農業を営む者により組織された団体の代表者 | 1 事業の申請は、当該年度の10月末までとする。 2 同一の団地に対する補助は、町長が特に必要と認める場合を除き、当該事業の完了後5年を経過するまでの間において1回限りとする。 | ||
有害鳥獣駆除事業 | 定額とする。 | 町長が認める有害鳥獣を久米南町内の有資格者が駆除したとき交付する。 | 個人 | ||||
鳥獣被害防止総合対策事業 | 予算の範囲内とする。 | 町鳥獣被害防止対策協議会が岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱及び実施要領に基づき実施する事業の経費を交付する。 | 久米南町鳥獣被害防止対策協議会 | ||||
捕獲活動推進対策事業 | 補助率5割以内とする。 | 狩猟免許新規申請手数料及び免許取得講習会受講料の一部を補助する。 | 個人 | ||||
地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策事業 | 補助率4割以内。事業費50万円を限度とする。 | 自治会、農業集団が事業実施主体となり、地域全体で鳥獣被害防止対策を整備し、町長が別に定める防護柵設備以外の整備に係る資材費の一部を補助する。 | 自治会、農業集団等 | 対象事業費は、5万円以上とし、工事費、諸経費等は補助対象外とする。また、申請は1団体につき年1回に限る。 | |||
畜産経営推進 | 優良肉用牛改良事業 | 補助率4割以内。限度額5,000円とする。 | 優良な精液を購入(受精)し、優良な子牛生産を行う久米南町内の飼養農家に対して行う。 | 個人 | 肉用牛1頭につき年1回に限る。 | ||
林業振興対策 | 森林整備促進事業(町費嵩上げ補助分) | 岡山県の算定した標準経費の5/100以上とし、1ha当たり10,000円を上限とする。 | 森林整備促進事業において、久米郡森林組合等が実施した切り捨て間伐に対して交付する。 | 久米郡森林組合等 | |||
間伐材搬出促進事業 | 1立方メートル当たり500円以内とする。 | 間伐を実施する者の間伐材を、久米郡森林組合が搬出した場合に交付する。 | 久米郡森林組合 | ||||
森林作業道開設事業 | 1,000円/mを基準の上限とし、その1/2以内に延長を乗じた額と事業費の1/2を比べ低い額とする。ただし、1路線200,000円を上限とする。 | 受益戸数2戸以上、受益面積1ha以上、延長50m以上、幅員2.0m以上とし、主伐又は搬出間伐の森林施業実施率を受益面積の1/3以上とする。ただし、作業道開設後3年以内に施業実施をすること。 | 林業事業者 | 同一の申請人による申請は、年度1路線に限る。 | |||
荒廃農地再生・活用対策 | 再生作業 | 助成対象事業費は10万円/10aを上限とし、当該事業費の1/2を補助(円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる) | 助成対象者ごとの補助額の上限は再生作業と営農開始の合計で単年度あたり40万円とする。 | 農地の障害物除去、深耕、整地等 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 (1) 対象となる農地は、農用地区域内の農地とする。 (2) 農地法第32条第1項第1号に規定する農地(1号遊休農地)とされたもののうち、作物の栽培に向けた再生作業、営農開始に一定以上の労力と費用を必要とする農地であること。 (3) 賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転又は農作業受委託によって、荒廃農地の再生作業後、5年間以上耕作すること。 | ・新規就農者 就農後5年以内で、年度開始時点で65歳未満の者 ・認定農業者 | 事業実施にあたり、どちらの事業も、助成対象者は当該年度の2月末までに事業を完了させること。 |
営農開始 | 助成対象事業費は10万円/10aを上限とし、当該事業費の1/2を補助(円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる) | ・本事業を利用した再生作業が行われた農地への堆肥や肥料の投入、種子苗・営農資材の導入等(再生作業と同一年度若しくは翌年度に営農開始する場合の、営農開始に必要な資材等を単年度に限り対象とする。) |