○久米南町農林業振興事業補助金交付要綱
平成10年5月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内において農林業振興事業を行う者に対し、これに要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、その促進を図ることを目的とする。
(2) 国又は県の補助事業において要件等を定める農林業振興事業 別表第2
(1) 申請時において交付対象者(交付対象者が個人である場合にあっては、その世帯全員を、団体である場合にあっては、その構成員を含む。以下次項において同じ。)に町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(2) 交付対象者が久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長が別に指定する日までに提出しなければならない。ただし、実績において補助金を交付するものについては、この限りでない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が別に指定する書類
(申請の取下げ期限)
第5条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内に申請を取り下げることができる。
(変更承認申請)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が認める軽易な変更については、この限りでない。
(変更承認の通知)
第7条 町長は、変更の承認をした場合は補助金交付決定変更(廃止又は中止)承認通知書(様式第4号)を補助金の変更承認をした者に通知するものとする。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長が別に指定する月の末日現在における補助事業の実施状況を、翌月の10日までに事業実施状況報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が別に指定する書類
(補助金の支払等)
第11条 町長は、前条の補助金の額を確定後、当該補助金を補助事業者に支払うものとする。ただし、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の概算払い又は前払いをすることができる。
(財産処分等の承認)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するために町長の承認を受けようとするときは、財産処分等承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第13条 次に掲げる場合は財産処分の制限を適用しないものとする。
(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合
(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第14条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(園芸施設等に関する農業振興事業の補助率の特例措置)
2 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間、園芸施設及びその資材費に関する農業振興事業における補助率は、別表国又は県の補助の対象となる農業振興事業の項中「4割」とあるのは「5割」と読み替えて適用する。
附則(平成13年3月26日要綱第8号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月17日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町農林業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月17日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町農林業振興事業補助金交付要綱の規定は、平成13年9月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(久米南町有害獣防護柵設置事業補助金交付要綱及び久米南町優良肉用牛改良事業補助金交付要綱の廃止)
2 久米南町有害獣防護柵設置事業補助金交付要綱(平成12年久米南町要綱第5号)及び久米南町優良肉用牛改良事業補助金交付要綱(平成13年久米南町要綱第10号)は廃止する。
附則(平成18年12月25日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(有効期間の特例)
2 この告示による改正後の久米南町農林業振興事業補助金交付要綱別表中対象事業一覧の地域農業振興対策事業の項の規定は、この告示施行の日から5年を経過した日にその効力を失う。
附則(平成22年2月26日告示第13号)
この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日告示第45号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年7月15日告示第71号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年1月18日告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第27号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日告示第73号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月19日告示第103号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(久米南町多面的機能支払交付金交付要綱及び久米南町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱の廃止)
2 久米南町多面的機能支払交付金交付要綱(平成27年久米南町告示第103号)及び久米南町環境保全型農業直接支援対策交付金交付要綱(平成23年久米南町告示第58号)は廃止する。
附則(令和3年3月24日告示第38号)抄
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月28日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第56号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 事業概要 | 対象者 | 対象経費 | 補助率又は額(上限額) | 事業対象要件、補助回数等 |
生産団体活動助成事業 | 農協部会や若手生産者で構成された新農業経営者クラブの活発な活動に対して支援をする | 町内で栽培する農作物を主に扱う農業協同組合部会や農業技術研究を目的とした農業従事者集団 | 農業協同組合部会等が行う栽培技術研修会などの開催費用(食糧費を除く。) | 1 ぶどう部会 定額 63,000円 2 キュウリ部会・ユズ部会・イチゴ部会・サンサン久米南・新農業経営者クラブ 定額 23,000円 | 1年度において同一の対象者につき1回限りとする。 |
地域特産物生産拡大事業 | ユズの新植・改植・補植のため、苗木購入の費用に対して支援をする。 | JA晴れの国岡山久米南ユズ部会の会員 | 栽培面積の拡大、生産量の向上、出荷販売を目的として購入するユズの苗木の購入費用(ただし、他の趣旨を同じくする補助金を受給する(予定を含む。)ものを除く。) | 4割以内(400,000円) | 1年度において同一の対象者につき1回限りとする。 |
ぶどう、きゅうり、アスパラガス、いちご等の供給力を強化するため、栽培面積拡大に必要な施設整備や高品質、安定生産技術確立のための設備の導入等の費用(工事費、諸経費等を除く。)に対して支援をする。 | 久米南町内で栽培する農作物を主に扱う農業協同組合又は3戸以上の農業者で組織する営農集団等 | 産地の規模拡大や生産性向上に必要な施設、機械等の整備費に係る経費(ただし、岡山県園芸総合対策事業の対象経費を除く。) | |||
農産物加工品開発事業 | 農林産物を利用し、販売を目的に加工品開発等の機械や器具等の整備に必要な費用に対して支援をする。 | 町内で活動する生活交流グループ等加工団体 | 農林産物を利用し、販売を目的とする加工品開発等のために必要な機械、器具等の整備に必要な経費 | 4割以内(200,000円) | 事業費50,000円以上の事業を対象とする。 1年度において同一の対象者につき1回限りとする。 |
地域農産物推進特認事業 | 地域特産作物の生産振興に寄与し、補助事業として町長が適当と認める事業に対して支援をする。 | 町内で栽培する農作物を主に扱う農業協同組合又は農業集団 | 地域特産物の生産振興のための事業に係る経費 | 4割以内(200,000円) | 事業費50,000円以上の事業を対象とする。 1年度において同一の対象者につき1回限りとする。 |
営農集団施設整備事業 | 集落営農を設立した団体が経営規模を条件に農業用倉庫を新設する費用に対して支援をする。 | 地域農業の保全のため集落営農組織を設立し5ha以上を規模拡大し、かつ、経営規模が10ha以上の経営を3年以内に行う町内の農業法人又は営農集団 | 農業用倉庫を新たに設置する費用 | 4割以内(2,000,000円) | 1年度において同一の対象者につき1回限りとする。 |
有害獣防護柵設置事業 | イノシシやシカなどの鳥獣害から農作物を守るためのワイヤーメッシュ等設置費用を助成し、被害の防止を図る。 | 農業を営む者により組織された団体の代表者又は個人 | 町内において延長200m以上の団地を形成する防護柵等の設置費用 | 事業費(実績額)の4割で算出した額と次に掲げる基準額により算出した額のいずれか低い額 1 トタン、金網柵 1,600円/m 2 電気柵 (一段当たり)130円/m 3 網 200円/m 4 電気ネット柵 1,000円/m 5 補強用鉄筋 300円/m | 1 事業の申請は、当該年度の10月末までとする。 2 同一の団地(事業実施区域)に対する補助は、原則当該事業の完了後5年を経過するまでの間において1回限りとする。 |
有害鳥獣駆除事業 | 有害鳥獣駆除を行うことで、農地を被害から守り、町長が認める有害鳥獣を町内の有資格者が駆除したとき交付する。 | 久米南町有害鳥獣駆除班に属する個人又は任意の団体 | 町が指定する有害鳥獣の駆除頭数に応じて交付する。 | 1 イノシシ、シカ 10,000円/頭 2 ヌートリア 3,000円/匹 3 アナグマ、タヌキ、アライグマ 1,000円/匹 4 アオサギ、ハシブトガラス、ハシボソガラス 1,000円/羽 | |
地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策事業 | 自治会、農業集団を事業実施主体とし、地域全体で鳥獣被害防止対策を行うため補助金を交付し、被害の防止を図る。 | 町内の自治会、農業集団、その他町長が必要と認める団体 | 町内の自治会又は農業集団が事業実施主体となり、地域全体で整備する鳥獣被害防止対策に係る資材費 | 4割以内(500,000円) | 1 事業費(工事費、諸経費等を除く。)50,000円以上の事業を対象とする。 2 1団体につき1年度1回に限る。 |
優良肉用牛改良事業 | 肉用牛繁殖経営農家の授精に対する補助金 | 久米南町内で家畜飼養業を営む個人 | 子牛生産のために必要な精液の購入(受精)に掛かる費用 | 4割以内(5,000円) | 肉用牛1頭につき1年度1回に限る。 |
間伐材搬出促進事業 | 町内の森林を所有する者が間伐する間伐材の搬出を久米郡森林組合が行った場合に対し補助を行う。 | 久米郡森林組合 | 町内で実施する間伐により発生した間伐材を搬出した場合に交付する。 | 定額 500円/m3 | |
森林作業道開設事業 | 町内の未手入れ森林の施業推進を図るための森林作業道開設に対し補助を行う。 | 林業を営む者(法人を含む。) | 森林作業道の開設に係る経費 | 1,000円/mを基準の上限とし、その1/2以内に延長を乗じた額と事業費の1/2のいずれか低い額(200,000円/路線) | 1 次の全てを満たす事業を対象とする。 (1) 受益戸数2戸以上 (2) 受益面積1ha以上 (3) 延長50m以上 (4) 幅員2.0m以上 (5) 主伐又は搬出間伐の森林施業実施率が受益面積の1/3以上 2 同一の申請人による申請は、1年度につき1路線に限る。 |
別表第2(第2条関係)
事業名 | 事業概要 | 対象者 | 対象経費 | 補助率又は額(上限額) |
経営所得安定対策事業 | 経営所得安定対策事業に係る推進活動に対する補助金 | 久米南町農業再生協議会 | 久米南町農業再生協議会が行う事務に必要な経費 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)に基づき交付 |
中山間地域等直接支払交付金事業 | 農業生産条件の不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する。 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の1に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の2基づき5年間以上継続して行われる農業生産活動等に対する経費 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の3に基づき交付 |
多面的機能支払交付金事業 | 農地の草刈り、水路の泥上げ、農道の維持管理、施設の補修等の共同活動について、交付金を交付し支援を行う。 | 町内の農振農用地区域内の農用地を管理する農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される活動組織又は広域活動組織 | 交付対象組織が実施する多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)の別紙1の第4及び別紙2の第4に基づき次に掲げる経費を対象とする。 1 地域共同による農地、水路、農道等の基礎的な保全管理に要する経費 2 農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等に要する経費 | 多面的機能支払交付金実施要綱に基づき交付 1 農地維持支払 田:300円/a、畑:200円/a 2 資源向上活動 共同活動 田:240円/a、畑:144円/a 3 資源向上活動 長寿命化 田:440円/a、畑:200円/a 4 補助率:国1/2、県1/4、町1/4 |
環境保全型農業直接支払交付金事業 | 環境保全に効果の高い営農活動に対する補助金 | 農業者の組織する団体又は農業者 町内の農地を含む環境保全型農業直接支払交付金に取組む農業者を2戸以上含む複数の農業者又は複数の農業者及び地域住民で組織する任意の団体 | 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)第8に基づく農産活動等に要する経費 | 環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱等に基づき交付 |
岡山県園芸総合対策事業 | ぶどう、きゅうり、アスパラガス、いちご等の供給力を強化するため、栽培面積拡大に必要な施設整備や高品質、安定生産技術確立のための設備の導入等の費用(工事費、諸経費等を除く。)に対して支援をする。 | 久米南町内で栽培する農作物を主に扱う農業協同組合又は3戸以上の農業者で組織する営農集団等 | 岡山県園芸総合対策事業実施要領(平成26年3月31日付け農産1295号農林水産部長通知)第2の1の別表1に基づく産地の規模拡大や生産性向上に必要な施設、機械等の整備費に係る経費 | 岡山県園芸総合対策事業実施要領に定める補助率に1/6以内を加えた率(ただし、県が直接当該申請者に補助金を交付する場合にあっては、1/3以内) |
森林整備促進事業 | 岡山県が行う森林整備促進事業(以下この項において「県の補助事業」という。)を活用して行われる人工林の管理のための費用を補助する。 | 県の補助事業を活用して間伐(木を間引いて木の発育を促す作業)を行う林業者又は林業者団体 | 施業地面積が0.1ha以上である16~35年生のスギ又はヒノキの人工林の切り捨て間伐に要する費用(補助申請は、久米郡森林組合を経由してするものとする。) | 岡山県の算定した標準経費の5/100以上(10,000円/ha) |
鳥獣被害防止総合対策事業 | 町鳥獣被害防止対策協議会が岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱及び実施要領に基づき実施する事業の運営に必要な費用の一部又は全部を補助する。 | 久米南町鳥獣被害防止対策協議会 | 町鳥獣被害防止対策協議会が岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱及び実施要領に基づき実施する事業の経費 | 予算の範囲内 |
捕獲活動推進対策事業 | 新規狩猟免許取得及び新規銃所持許可申請のための費用の一部を補助することで、高齢化により減少している免許取得者及び銃猟所持者の減少を防ぐ。 | 狩猟免許を新規に取得するため、狩猟免許試験を受験した者及び新規に銃の所持許可申請を行った者(ただし、猟友会久米南分会に入会し、駆除活動に従事する者に限る。) | 新規狩猟免許取得及び新規銃所持許可申請に係る経費 | 5割以内 |
農地利用効率化等支援事業 | 農産物の生産、加工、流通その他の農業経営の開始又は経営の改善に必要な農業機械等の導入・整備等を支援する。 | 地域計画の目標地図に位置付けられた者(予定である者を含む。)であって、かつ認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、町の基本構想に示す目標水準を達成している農業者又は町が認める者 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)別表1(1)アに規定される機械等の取得、改良、補強又は修繕に要する費用。 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱に基づき交付 事業費の3/10以内 |








