○農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づく農業委員会の指導に関する手続き規程

平成6年11月21日

農委告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に基づく農業委員会の遊休農地に対する指導に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(指導要領)

第2条 久米南町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、指導の方針、指導の内容等を定めた指導要領を別に定めるものとする。

(指導意見書)

第3条 農業委員会の委員は、指導要領に照らして指導を要すると考えられる農地について、あらかじめ当該農地の利用実態について調整を行い、当該農地の利用状況、保有者の営農状況、周辺農用地の利用状況、指導の必要性についての意見等を記載した指導意見書を作成し、農業委員会に提出するものとする。

(農業委員会の判定)

第4条 農業委員会は、指導意見書をもとに次の事項について判定(農業委員会の議決)を行うものとする。

(1) 当該農地が法第27条第1項各号の要件に該当するか否か

(2) 農業委員会の指導の要否

(指導委員の指名)

第5条 農業委員会は、前条の判定の結果、農業委員会指導を行おうとする場合は、農業委員会の委員の中から指導委員を2名指名し、当該委員をして指導を行わせるものとする。

2 農業委員会は、この場合において、農業委員会長名で次の事項を記載した指導書を作成し、遊休農地所有者等に通知するものとする。

(1) 指導対象農地の所在地、地番、面積等

(2) 指導の趣旨

(3) 指導委員の氏名

(指導方法)

第6条 指導委員は、指導要領に基づき指導を行うものとする。

第7条 指導委員は、指導の経過、指導対象農地の利用状況、町長への勧告要請の要否についての意見等について記載した指導報告書を作成し、農業委員会に報告する。

(勧告要請の判定)

第8条 農業委員会は、指導報告書をもとに、町長への勧告要請の要否の判定(農業委員会の議決)を行うものとする。

(勧告要請)

第9条 前条の判定の結果、町長に勧告の要請を行おうとする場合は、農業委員会長名の勧告要請書を町に提出して行うものとする。

(農業委員会職員の職務)

第10条 農業委員会の職員は、農業委員又は指導委員の指示のもとに、第3条の農地の実態についての調査及び第7条の指導報告書の案を作成するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日農委告示第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

農業経営基盤強化促進法第27条第1項に基づく農業委員会の指導に関する手続き規程

平成6年11月21日 農業委員会告示第13号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成6年11月21日 農業委員会告示第13号
平成12年3月28日 農業委員会告示第6号