○久米南町農業委員会会議規則
昭和29年7月20日
農委告示第5号
(議事規則)
第1条 久米南町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、久米南町公告式条例(昭和29年久米南町条例第1号)の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会長の代理者)
第5条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくものとする。
(会議の成立)
第7条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 前項の規定は、農業委員会等に関する法律((昭和26年法律第88号)以下「法」という。)第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときはこの限りでない。
(議席の決定)
第8条 委員の議席次は、改選毎にくじで定め、その議席には番号を附ける。
2 補欠委員の席次は、前任委員の席次による。ただし、補欠委員2名以上のときは、くじでその席次を定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、自己の議席番号を唱え議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として、審議することはできない。
(議案参与の制限)
第11条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当り、可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。
2 重要な事項については投票による。投票は無記名とする。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。
2 傍聴人は、定められた以外の場所に入ってはならない。
3 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
4 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(遅参欠席の届出)
第17条 委員が病気その他の事故によって遅参又は欠席しようとするときは、開議定刻前に会長に届出なければならない。
(遅参退席の通告)
第18条 委員が遅参して着席し、又は、会議の中途で退席しようとするときは、議長に通告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日農委告示第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。