○久米南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において久米南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と併せて処理する浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用されるものにあっては、同指針に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(補助対象地域)

第2条の2 この要綱による補助金の交付対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下水道事業の認可を受けた区域を除く本町全域とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助対象者は、専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅又は土地を借りている者で、賃貸人等関係者の承諾が得られない者

(3) 補助対象者及びその世帯員に、町税等の滞納がある者

(4) 補助対象者又はその世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とする。ただし、別表のそれぞれの人槽区分に応じて定める額を限度とする。

2 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に12万円を加えた額を限度とする。

3 くみ取り槽の撤去又は単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用を伴う場合は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める額に9万円を加えた額を限度とする。

4 前3項に定める額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金に係る工事の着手前までにあらかじめ別に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票

(3) 設置場所の見取り図

(4) 専用住宅又は土地を借りている者は、賃貸人等関係者の承諾書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前項の規定による申請があった時は、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は前項の規定により、補助金を交付することと決定した者に対しては、別に定める補助金交付決定通知書により、交付しないと決定した者に対しては別に定める補助金不交付決定通知書により、それぞれ通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする時は、別に定める変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定をし、当該申請者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれかの早い日までに別に定める実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査の依頼を浄化槽法第57条に基づく指定検査機関が受諾したことを証する書類の写し

(3) 浄化槽設置工事写真等

(4) 工事費請求書又は領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、条件に適合すると認めた時は、補助金の額を確定し、別に定める補助金交付額確定通知書を交付するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、別に定める補助金交付請求書により、補助金を支払うものとする。

(補助金交付の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分について既に補助金を交付している場合は、補助金の返還を命ずるものとする。

(現場確認)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置状況を施行の現場において確認するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年5月31日要綱第5号)

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第21号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日要綱第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日告示第65号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年2月10日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

限度額

5人槽

588,000円

6人槽~7人槽

726,000円

8人槽~10人槽

996,000円

久米南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年4月1日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)