○久米南町介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成13年3月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(苦情相談窓口の設置)

第2条 介護保険担当課内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するものとする。

2 窓口に苦情相談を担当する必要な職員を配置するものとする。

(処理方針)

第3条 苦情相談にあたっては、苦情の原因が介護保険に関する情報不足や誤解から生じ易いことから、誠意をもって十分に苦情を聞き、又は相談に応じ、説明に努めるものとする。

2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても、苦情が解決できない場合は、苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続を説明するものとする。

(記録保存)

第4条 苦情相談の受付及び処理に当たっては、介護保険苦情相談受付票(別記様式)により、苦情相談内容を聞き取り、処理した結果を記録保存するものとする。

(情報交換及び苦情の解決)

第5条 苦情の受付及び処理に当たっては、関係行政機関と十分に情報交換に努め、苦情の解決に努力するものとし、岡山県及び岡山県国民健康保険団体連合会が定める介護保険の苦情相談処理マニュアル等を参考にするものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の久米南町介護保険苦情相談窓口設置運営要綱及び第2条の規定による改正前の久米南町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久米南町介護保険苦情相談窓口設置運営要綱

平成13年3月26日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)