○久米南町介護サービス計画等情報提供要綱
平成12年1月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要介護認定等の過程で収集された情報について、被保険者の同意に基づき、介護サービス計画及び介護予防サービス(以下「介護サービス計画等」という。)の作成のため指定居宅介護支援事業者等に情報提供する取扱いについて定めるものである。
(提供する情報の範囲)
第2条 この要綱に基づき、提供する情報は、次のとおりとする。
(1) 認定調査票(特記事項を含む。)
(2) 認定結果通知書
(3) 主治医意見書
(被保険者の同意等)
第3条 情報を提供するに当たっては、要介護(支援)認定申請書の情報提供の同意欄に被保険者の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該被保険者の同意書が提出されたときは、この限りではない。
2 前条第3号の主治医意見書の情報を提供するに当たっては、主治医意見書の情報提供の同意欄に主治医意見書を作成した当該主治医の同意署名がされていなければならない。ただし、同意署名がない場合であっても、情報提供についての当該主治医の同意書が提出されたときは、この限りではない。
3 前条第3号の主治医意見書において、被保険者に対して告知していない病名等が記載されている場合は、情報提供に当たっては、必要に応じ、当該主治医、当該被保険者の家族等と協議するものとする。
(情報提供を認める者)
第4条 申請に基づき情報提供を認める者は、次のとおりとする。
(1) 被保険者
(2) 被保険者の家族
(3) 指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者
(4) 指定介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設
(5) 介護老人保健施設
(6) 指定介護療養型医療施設
(7) 認知症対応型共同生活介護
(8) 特定施設入所者生活介護
(9) 小規模多機能型居宅介護
2 前項第3号の事業者については、被保険者から居宅サービス計画(介護予防サービス計画)作成依頼(変更)届出書が提出されている事業者である場合に限る。
(申請書の提出)
第5条 介護サービス計画等の作成のための情報の提供を求めようとする者は、介護サービス計画等関係資料交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が現に入所している場合 現に入所していることを明らかにする書類
(2) 被保険者と当該事業者との間で入所契約又は入所仮契約が締結されている場合 当該入所契約書又は入所仮契約書の写し
(3) 被保険者から入所申込書が提出されている場合 当該入所申込書の写し
(情報の管理)
第7条 介護サービス計画等の作成のための情報の提供を受けた者は、次の事項を順守しなければならない。被保険者又は被保険者の家族から情報の提供を受けた場合も、同様とする。
(1) 提供を受けた情報は、介護サービス計画等の作成以外の目的に利用してはならないこと。
(2) 提供を受けた情報は、個人のプライバシーに関する情報であることを十分認識し、その管理には細心の注意を払わなければならないこと。
(3) 第4条第1項第3号の事業者は、サービス担当者会議の場で居宅サービス事業者に情報を提示した場合は、会議終了後回収すること。
(4) 提供を受けた情報は、当該事業者で管理し、他の事業者に写しを交付しないこと。
附則
この要綱は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日要綱第22号)
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。