○久米南町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成13年3月30日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、久米南町の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって久米南町国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6で定める、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、保険税を納付しない世帯の世帯主に対して、国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求めるものとする。

2 前項の納期限は、久米南町国民健康保険(税)条例第9条に定める各納期及び納入(税)通知書に定めるところによる納期に係る納期限(以下同じ。)とする。

(適用除外者)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯の世帯主に対して、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5で定める医療に関する給付(以下「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主

(2) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条の3の各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、保険税を納付することができないと認められる世帯の世帯主

2 前項第2号の特別の事情についての詳細は、別に定める。

(特別の事情等の届出)

第4条 第2条第1項の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合等においては、前条第1項各号の老人保健法の規定による医療等を受けることができる者、及び特別の事情について、規則第5条の8、及び第5条の9に基づき、当該世帯主に対し届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第1項第1号に該当する場合であって、久米南町において公簿等によって確認できるときは、この限りでない。

2 前項の届出についての詳細は、別に定める。

(特別の事情の判定)

第5条 前条第1項の届出によるもののうち、第3条第1項第2号を適用にあたっては、客観的かつ公平に判断するため、資格証明書交付等判定委員会(以下「委員会」という。)に諮り判定する。

2 前項の委員会及び判定に関する事項については、別に定める。

(弁明の機会の付与)

第6条 前条により第3条第1項第2号を適用する場合を除き、被保険者証の返還を求める場合は、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税を納付しない世帯の世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を行うものとする。

2 前項の弁明の機会の付与の通知についての詳細は、別に定める。

(被保険者証の返還対象者の決定)

第7条 被保険者証の返還対象者の決定は、客観的かつ公平に判断するため、委員会に諮って行うものとする。

2 前項の委員会及び認定に関する事項については、別に定める。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第8条 第6条第1項の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 世帯主が法第9条第5項により被保険者証を返還したとき又は規則第5条の7第2項により被保険者証が返還されたものとみなすことができるときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。ただし、当該世帯内に老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、その者については被保険者証を併せて交付する。

3 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

4 第1項の被保険者証の返還を求める場合等の詳細は、別に定める。

(有効期間)

第9条 資格証明書の有効期間は、当該世帯の納付状況等に則して規定するものとする。

(交付日)

第10条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

2 次条に定める更新に係る資格証明書の交付日は、有効期間満了日の翌日とする。

(更新)

第11条 第9条に定める有効期間満了後においても、第2条第1項に該当し、かつ、第3条第1項各号のいずれにも該当しないと認められる場合には、引き続き資格証明書を交付するものとする。この場合第4条第1項により世帯主に対し届出書の提出を求めるものとし、第3条第1項第2号に係る届出書が提出された場合は、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

2 前項の更新の手続きに関する事項については、別に定める。

(被保険者証の再交付)

第12条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「資格証明書交付世帯」という。)で、滞納している保険税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少があったときは、その世帯主に対し被保険者証を再交付するものとする。ただし、滞納額の著しい減少については、各世帯主の納付状況、個別の事情等を勘案したうえで判断することとする。なお、滞納額の著しい減少に関する詳細については、別に定める。

また、滞納額の著しい減少についての判定が困難と認められる場合においては、更に委員会に諮ることができる。

2 前項の委員会及び判定に関する事項については、別に定める。

3 資格証明書交付世帯で、世帯主又は世帯員が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により当該世帯主、又は世帯員に係る被保険者証を再交付するものとする。

4 資格証明書交付世帯で、特別の事情があると認められるときは、当該世帯主に対して被保険者証を再交付するものとする。

5 第3項及び第4項において再交付する場合には、第4条第1項により世帯主に対し届出書の提出を求めるものとし、第3条第1項第2号に係る届出書が提出された場合は、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

(世帯の異動(変更))

第13条 資格証明書交付世帯において、世帯の編入合併、分離及び世帯主変更により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納付相談・指導を実施した後、次の各号により行うものとする。ただし、第3条第1項各号、及び第12条第3項のいずれかに該当することとなったときは、当該世帯主、又は世帯員に係る被保険者証を再交付するものとし、この場合第4条第1項により世帯主に対し届出書の提出を求め、第3条第1項第2号に係る届出書が提出された場合は、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

(1) 資格証明書交付世帯からの、世帯分離があったときは、分離した世帯に対しては被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯が、被保険者交付世帯へ編入したときは、該当資格証明書を回収し、被保険者証の被保険者氏名欄に、編入した者の氏名を追加する。

(3) 被保険者証交付世帯のうちの被保険者が、資格証明書交付世帯に編入したときは、資格証明書の被保険者氏名欄に氏名を追加する。

(4) 資格証明書交付世帯で世帯主変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。

(5) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。

(6) 前各号のいずれかにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(資格証明書交付世帯の再加入)

第14条 資格証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、その後再び久米南町国民健康保険の資格を取得した場合において、資格喪失前の資格証明書を交付する原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付したうえで、第2条から第10条までの規定による資格証明書の交付に係る手続きをとるものとする。

(特別療養費の支給)

第15条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給するものとする。ただし、第17条第1項による保険給付の全部又は一部の支払いの一時差し止めに係る措置がなされている場合においては、この限りでない。

(保険給付の一時差止に係る特別の事情の届出)

第16条 法第63条の2第1項の規定に基づき、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるにあたり、保険税の滞納について、第3条第1項第2号に該当することとなったときは、該当世帯主に対し被保険者証を再交付するものとし(資格証明書が交付されている世帯の場合)、保険給付の一時差し止めは行わないものとする。この場合第4条第1項により第3条第1項第2号について世帯主に対し届出書の提出を求め、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

2 前項の届出についての詳細は、別に定める。

(保険給付の一時差止の決定)

第17条 法第63条の2第1項の規定に基づき、保険給付を受けることができる世帯主が、保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6か月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない場合は、前条の特別の事情がある場合を除き、第15条の規定等にかかわらず高額療養費、療養費、特別療養費及び出産育児一時金等の保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。なお、規則第32条の4の規定により、一時差し止める保険給付の額は当該一時差し止めの根拠となる滞納保険税の額に比し、著しく高額なものにならないようにするものとする。

2 前項により給付の一時差し止めを決定した場合においては、今後において管理を行うものとする。

3 第1項及び第2項の世帯主への通知等に関しては、別に定める。

(保険給付の一時差止の解除)

第18条 法第63条の2第1項の規定に基づき、保険給付の一時差し止めを受けている世帯が当該一時差し止めの根拠となる滞納保険税を完納したとき、又は第3条第1項第2号に該当することとなったときは、当該世帯主に対し被保険者証を再交付するものとし(資格証明書が交付されている世帯の場合)、保険給付の一時差し止めを解除することとする。この場合第4条第1項により第3条第1項第2号について世帯主に対し届出書の提出を求め、第5条第1項の取扱いにより行うものとする。

(保険給付の額から滞納保険税額の控除)

第19条 資格証明書交付世帯の世帯主であって、第17条第1項による保険給付の一時差し止めがなされている場合で、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項により規則第32条の5に規定する事項について、あらかじめ当該世帯主に通知したうえで、一時差し止めに係る保険給付の額から、当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 前項の世帯主への通知に関しては、別に定める。

(納付相談の継続)

第20条 資格証明書交付世帯及び保険給付の一時差し止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に係る取扱いについては、平成12年3月28日付け、保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知「国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて」によるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成12年度の保険税から適用し、それ以前の措置については、なお従前の例による。

久米南町国民健康保険被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成13年3月30日 要綱第23号

(平成13年3月30日施行)