○久米南町国民健康保険在宅医療等推進支援事業データ保護管理規程
平成9年3月31日
規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、久米南町国民健康保険在宅医療等推進支援事業における電子計算機処理に係るデータの保護及び管理について、管理組織、管理方法、個人情報の取扱いその他必要な事項を定めることにより、データの滅失、漏えい等の防止を図り、もって情報処理の円滑化、個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、データの保護及び管理とは、電子計算機処理、保管及び移転の各段階において、滅失、き損又は漏えい(以下「滅失等」という。)することのないよう事前及び事後の対策を講ずることをいう。
(対象)
第3条 この規程による保護及び管理の対象は、岡山県国民健康保険団体連合会から通信を用いて端末機に提供されるデータ及び久米南町において追加した個人情報のデータであって、次に掲げるものに記録されているものとする。
(1) 磁気ディスクその他これらに類する媒体(以下「媒体」という。)
(2) 入力用帳票及び出力用帳票(以下あわせて「入出力用帳票」という。)
第2章 管理組織
(データ保護管理者)
第4条 適正なデータ保護及び管理を行うため、端末機を設置する主管課にデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)及びデータ保護補助管理者(以下「補助管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、当該課長をもって充て、補助管理者は、保護管理者が指定するものとする。
3 保護管理者は、この規程に定めるところにより、その処理するデータを適正に管理しなければならない。
4 補助管理者は、保護管理者を補佐し、保護管理者が出張、休暇等により不在の場合、又は保護管理者の指示を受けた場合、その職務の全部又は一部を代行するものとする。
第3章 データの管理
(入出力用帳票及び媒体の管理)
第5条 データが記録された入出力用帳票及び媒体は、その受入れに際して必要な確認措置を講じ、これを記録するとともに、処理後は直ちに所定の場所への格納又は廃棄の措置を講じなければならない。
2 入出力用帳票及び媒体は、滅失等を生じないよう所定の場所に保管しなければならない。
3 入出力用帳票及び媒体は、みだりに複製してはならない。また、複製する場合には保護管理者の許可を得なければならない。
4 入出力用帳票及び媒体の引渡しに当たっては、相手方、種類、数量等を確認し、記録しなければならない。
5 入出力用帳票及び媒体の廃棄に当たっては、焼却その他確実な措置を講ずるとともにその旨記録しなければならない。
第4章 仕様書等の管理
(仕様書等の管理)
第6条 保護管理者は、システム基本設計書、業務仕様書、運用操作説明書等のうち外部に知られることを適当としないものを指定するものとする。
2 前項の規定により指定された仕様書等(以下単に「仕様書等」という。)は、みだりに複製してはならない。
3 仕様書等は、所定の場所に格納して、保管しなければならない。
4 仕様書等を複製し又は外部に持ち出す場合には、保護管理者の許可を得なければならない。
第5章 電子計算機等の運用及び管理
(電子計算機等の運用及び管理)
第7条 電子計算機の操作は、保護管理者の指示又は承認を得たものが、原則として複数で行うものとする。
(端末機の運用及び管理)
第8条 保護管理者は、端末機の使用時間、標準的な操作基準を定めるとともに、端末機の使用状況及び入力データを把握するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 端末機の操作は、保護管理者の指示又は承認を得た者(以下「端末機取扱者」という。)以外の者は操作してはならない。
3 端末機取扱者は、端末機を操作する時には、個人データのプライバシー保護に十分注意を払うとともに秘密を厳重に守らなければならない。
4 端末機取扱者は、所掌事務の範囲を超えて端末機を操作してはならない。
5 端末機取扱者は、事務処理に必要なデータ以外の検索及び改ざんを防止するため必要な技術的措置を講ずるものとする。
第6章 電子計算機等の保管施設の保安
(保安措置)
第9条 保護管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電子計算機設置場所に必要な保安措置を講ずるものとする。
(事故発生時の対策)
第10条 保護管理者は、事故発生時の対策についての手続を定めるとともに、その内容を職員に徹底しなければならない。
2 保護管理者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害の状況を調査し、復旧のための措置を講ずるものとする。
第7章 データの提供
(データの利用及び提供の制限)
第11条 法令の規定に基づき、久米南町の内部において利用し、又は久米南町の外部に提供しなければならない場合を除き、データを目的以外に利用し、又は提供してはならない。
第8章 補則
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。