○久米南町不良住宅除却資金給付要綱
昭和56年 月 日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)で、相当の期間空家となったもので、構造又は設備等が著しく不良でこれが存在することによって、地区の環境を著しく阻害している建物を除却する者に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で不良住宅除却資金(以下「資金」という。)を給付する。
(給付の対象)
第2条 前条の規定により、除却が経済的に困難な対象地域の低所得者に対して資金を給付する。
(資金の給付額)
第3条 前条の規定により給付する資金の額は、床面積1平方メートル当り5,800円以内で予算の範囲内とする。
(申請書の提出)
第4条 資金の給付を受けようとする者は、給付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 不良住宅除却計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(資金給付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、これを審査し、適否を決定し、それぞれ通知するものとする。
(完了届けの提出)
第6条 前条の規定により受給決定者が住宅除却を完了したときは、すみやかに住宅除却完了届を町長に提出しなければならない。
(資金の給付)
第7条 町長は、前条の規定による完了届があったときは、受給決定者に対し資金を給付するものとする。
(資金の返還)
第8条 町長は、資金の給付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 住宅除却の方法が不適当であると認めたとき。
(2) 申請書、届出書、その他提出書類の記載事項に虚偽又は不正があったとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年 月 日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月11日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月30日要綱第3号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。