○久米南町生活改善資金貸付基金条例
昭和54年9月28日
条例第16号
(設置)
第1条 生活改善資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、久米南町生活改善資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は4,224,000円とする。
(貸付対象等)
第3条 貸付対象、貸付けを受ける者の要件、貸付金額その他の貸付条件については、町長が別に定める。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第31号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第18号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。