○久米南町生活改善資金貸付基金条例

昭和54年9月28日

条例第16号

(設置)

第1条 生活改善資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、久米南町生活改善資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は4,224,000円とする。

(貸付対象等)

第3条 貸付対象、貸付けを受ける者の要件、貸付金額その他の貸付条件については、町長が別に定める。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第31号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第18号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町生活改善資金貸付基金条例

昭和54年9月28日 条例第16号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 地域改善対策
沿革情報
昭和54年9月28日 条例第16号
昭和62年12月25日 条例第31号
昭和63年12月26日 条例第20号
平成元年9月30日 条例第18号
平成4年9月30日 条例第17号
平成4年12月25日 条例第74号
平成8年12月24日 条例第18号
平成10年3月18日 条例第10号