○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則
平成5年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により徴収する費用については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第25号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 生活保護法による被保護者 (単給を含む。) | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考
1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。
2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の町民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の町民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 前年度分の町民税所得割非課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,600 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準の額とする。
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。
2 この表のC1階層における「均等割り額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割り額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割りの額又は均等割りの額から順次控除して得た額を所得割りの額又は均等割りの額とする。
3 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収を受ける場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除する事ができる。