○久米南町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼)

第3条 町長は、法第9条第5項、第6項及び施行規則第10条の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、所定の判定書を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第3条の2 町長は、施行令第3条第2項の規定により保健所長へ通知をするときは、身体障害者手帳・記載事項変更通知書(様式第3号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第3条の3 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号の2)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第3条の4 町長は、施行規則第12条の4第3項の規定により県知事へ身体障害者の死亡の通知をするときは、身体障害者死亡通知書(様式第3号の3)によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、同法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託を行う場合又は法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものへの入所若しくは入院の委託を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼(委託決定)通知書(様式第4号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、入所決定通知書(様式第5号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付するものとする。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは入所措置廃止通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付するとともに、入所措置解除通知書(様式第8号)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付するものとする。

(費用の徴収)

第5条 町長が、法第18条第1項及び第2項に規定する措置をとった場合における同法第38条第1項の規定に基づき当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が支払う額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過規定)

2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第6条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成26年6月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月22日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)