○久米南町居宅介護住宅改修費申請理由書作成手数料支給要綱
平成13年3月26日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、平成12年5月1日老発第475号厚生省老人保健福祉局長通知による介護予防・生活支援事業の実施についての一部改正(平成12年12月18日老発第833号厚生省老人保健福祉局長通知)に伴い、久米南町の介護保険における介護支援専門員等の業務支援として、居宅介護住宅改修費の申請に添付する理由書の作成手数料の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 居宅介護住宅改修費の申請に添付する理由書の作成者は、次の者とする。
介護支援専門員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上を有する者、医師、理学療法士、増改築相談員、マンションリフォームマネージャー
(理由書作成手数料の請求)
第3条 理由書作成手数料の請求は、当該居宅介護住宅改修費の申請と同時に行うものとする。
2 請求書は、別記様式による。
3 請求書には、作成者の資格を証する書類を添付するものとする。ただし、その請求書が当該請求の属する年度の2回目以降のときは、添付を省略できるものとする。
(理由書作成手数料の支給)
第4条 町長は、前項の請求を受けた場合、当該居宅介護住宅改修費の申請と併せて内容を確認した後、作成者が居宅介護支援事業者に所属する居宅介護支援専門員の場合は居宅介護支援事業者に、それ以外の場合は、作成者個人に支払うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。