○久米南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年10月2日

要綱第16号

(目的)

第1条 久米南町生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行うとともに体調調整を図り、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久米南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる養護老人ホーム、高齢者生活福祉センター、軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等へ委託して実施できるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、久米南町に居住するおおむね65歳以上の高齢者であって、介護保険法による要介護認定において自立の判定が出ている者とする。なお、要介護認定を受けていなければ利用対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、生活管理指導短期宿泊事業の利用対象者となることはできない。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 伝染性疾患者を有し、他の利用者と同一施設の入所が不適当と認められる者

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は原則として7日以内とする。ただし、この期間は、町長が生活状態等の内容審査の結果、真にやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で延長できるものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に利用者身体状況票(様式第2号)及び民生委員意見書(様式第3号)、健康診断書(様式第4号)を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、地域包括支援センター及び社会福祉協議会を経由して行うことができる。

(サービスの利用決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受けたときは、すみやかに必要事項を検討し、事業の利用の可否を決定し生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

2 前項の決定に当たっては、必要に応じて地域ケア会議を活用するものとする。

(サービスの中止)

第7条 町長は、前条の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を中止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、事業の利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第3条第2項の各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(利用料負担)

第8条 事業の利用者は、町長が別に定める利用料を施設に支払わなければならない。

(報告等)

第9条 実施施設の長は、町長に対し、当該月の利用状況を翌月の定められた月までに報告するものとする。

2 実施施設の長は、委託契約等に基づき必要な経費を町長へ請求するものとする。

(その他)

第10条 実施施設の長は、事業利用期間中の対象者の生活状況が明らかにできる台帳を整備しておかなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年6月29日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年7月7日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年10月2日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)