○久米南町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成13年3月26日

要綱第15号

(目的)

第1条 生活管理指導員派遣事業は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、生活管理指導員(以下「指導員」という。)を派遣し、日常生活の指導を行い、もって高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 事業の実施主体は久米南町とする。

2 町長は派遣対象者、サービス内容、費用負担額の決定を除き、社会福祉法人久米南町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)へ委託するものとする。

(派遣対象者)

第3条 指導員の派遣対象者は久米南町に居住するおおむね65歳以上の一人暮らし老人等で基本的生活習慣が欠如しているなど、いわゆる社会適応が困難な者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において自立と判定された者とする。

(サービスの内容)

第4条 指導員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)

(2) 家事に対する支援・指導

(3) 関係機関等との連絡調整等

2 1回あたりの派遣時間は30分から1時間程度を目安とし、週1回程度の派遣回数を目安とする。

(派遣対象者の決定等)

第5条 指導員の派遣を受けようとする者は、生活管理指導員派遣申出書(様式第1号)(以下「申出書」という。)及び利用者身体状況票(様式第2号)を町長に提出するものとする。

第6条 町長は前条の申出書を受けたとき、速やかに必要事項を検討し、派遣の可否について決定し、その旨を生活管理指導員派遣決定(変更)通知書(様式第3号)又は生活管理指導員派遣申出却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、指導員の派遣を受けようとする者の便宜を図るため、地域包括支援センター、社会福祉協議会等を経由して申出書を受理することができる。

3 町長は、生活管理指導員の派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行い、派遣廃止(停止)の該当者に生活管理指導員派遣廃止(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用料)

第7条 派遣申出者は別表の基準により、派遣に要した費用の一部を利用料として負担するものとし、徴収は社会福祉協議会に委託するものとする。

2 利用料は社会福祉協議会が別に定める様式により派遣申出者に請求し徴収するものとする。

(指導員の選考)

第8条 指導員は次に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) ホームヘルパー資格を有すること。

(2) 心身ともに健全であること。

(3) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

(4) 日常生活の指導を適切に実施する能力を有すること。

(関係機関等との連携等)

第9条 町長は常に地域包括支援センター、民生委員等の連携を密にすると共に、社会福祉協議会との連絡調整を十分に行い事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年7月7日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表

利用者世帯の階層区分

1回当たり

(1回当たりの派遣時間は30分から1時間程度)

A

低所得世帯であって介護保険施行時に訪問介護を利用していた高齢者に該当する者

※低所得世帯であって介護保険施行時のホームヘルプサービス利用者に対する経過措置における該当者基準に準ずる

50円

B

その他の世帯

160円

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久米南町生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成13年3月26日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)