○久米南町高齢者食生活改善事業実施要綱

平成12年11月10日

要綱第19号

(目的)

第1条 久米南町高齢者食生活改善事業(以下「事業」という。)は、久米南町に居住する高齢者及びその家族を対象に、高齢者の食生活改善を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久米南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者、ボランティア団体等へ委託して実施できるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次の各号によるものとする。

(1) 高齢者及びその家族に対し、高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する指導を行う者(在宅栄養士、食生活改善推進員、ボランティア等)に対する研修の実施

(2) 高齢者及びその家族を対象とする高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する教室等の開催

(3) 食生活改善推進員等が高齢者宅を訪問して行う食生活改善の支援

(4) 高齢者の食生活上の留意点等に関する普及・啓発

(事業実施に当たっての留意点)

第4条 保健・福祉・医療関係機関との連携を図り、事業の円滑な実施のための体制の整備を図るものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

久米南町高齢者食生活改善事業実施要綱

平成12年11月10日 要綱第19号

(平成12年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年11月10日 要綱第19号