○久米南町配食サービス事業実施要綱

平成12年10月2日

要綱第15号

(目的)

第1条 久米南町配食サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の調理が困難な高齢者等に対し、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、対象者の健康の維持及び健康状態の把握、孤独感の解消、安否確認等を図るとともに、自立と生活の質の確保に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久米南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者、ボランティア団体等へ委託して実施できるものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、久米南町に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により調理が困難な者とする。

(実施回数)

第4条 事業の実施回数は週1回とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(サービスの利用決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受けたときは、すみやかに必要事項を検討し、サービスの利用の可否を決定し配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、1食500円とし、利用者がこれを負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成31年4月1日告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町配食サービス事業実施要綱

平成12年10月2日 要綱第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年10月2日 要綱第15号
平成31年4月1日 告示第43号