○高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成6年9月27日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の居宅における日常生活を容易にするとともに介護者の負担を軽減するため、住宅を高齢者の居住に適するよう改造する場合にその費用の一部を助成し、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、久米南町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、久米南町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等において、要支援又は要介護の認定を受けた者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第4号までに該当する者
(2) 法に基づく要介護認定等において、要支援又は要介護認定を受けた第2号被保険者のうち、介護保険法施行令第38条第1項第1号から第4号までに該当する者
(助成対象経費)
第4条 この事業による助成対象となる経費は、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生労働省告示第95号)に掲げるものに要するもので、高齢者の自立が助長され、又は介護者の負担軽減が図られる工事とする。ただし、当該額が30万円以下のものを除く。
2 法第45条及び第57条の規定による給付を受けることができる事業については、事業に要する経費から当該事業による対象額を控除した額を本事業の助成対象経費とする。
(助成率等)
第5条 助成率は、町長が査定した助成対象経費の3分の2以内とし、助成金の限度額は333千円とする。
2 助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切捨てるものとする。
(申請)
第6条 この要綱に定める助成事業の希望者は、助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(工事着工の届出)
第7条 申請者は、助成事業として決定された工事に着工する場合は、着工届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(工事完了の届出、助成金の請求)
第8条 申請者は、助成事業として決定された工事が完了した場合は、完了届(様式第3号)に完成写真を添えて町長に提出するものとする。
(完了検査、助成金の交付)
第9条 町長は、完了届及び助成金請求書を受理した場合は、速やかに工事の検査を行い助成金の交付を決定するものとする。
2 申請者及び工事施工業者は、工事の検査について立会を求められたときは、立会しなければならないものとする。
(決定の取消)
第10条 助成事業としての決定があった後においても、この要綱に違反及び虚偽の申請が明らかになった場合は、補助事業の承認を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第11条 助成金の交付後であっても次のような場合は、助成金の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反及び虚偽の申請があった場合
(2) 助成事業の完了後に、町長が適当でないと認められる事由により、形状の変更及び目的外使用があった場合
(留意事項)
第12条 原則として同一住宅の改造については、1回のみの助成対象とする。ただし、身体状況の変化等によりさらに改造の必要が生じた場合(介護保険の取扱の例による。)は、原則として3か年を経過して助成対象とすることができる。
2 助成対象者が、居住する借家について、家主の了解を得て改造する場合も助成対象とする。
3 住宅の新築、増築及び全面的な建替工事は助成対象から除く。
4 この工事の目的に直接関連のない工事及び事業の目的を果たすに必要以上の改造工事は助成対象から除く。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要がある場合は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
2 浴室、身体障害者用便所整備助成事業実施要綱(昭和58年久米南町要綱第4号)は、廃止する。
附則(平成13年3月26日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月15日要綱第1号)
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日告示第97号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。