○久米南町在宅介護者手当支給要綱
平成12年11月10日
要綱第17号
(目的)
第1条 久米南町に居住する要介護者を、日常生活において在宅で常時介護を行っている者に対して、在宅介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 久米南町に住所を有する要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定において要介護4又は5の判定が出ている者に限る。)を介護している者(久米南町に住所を有する者に限る。以下「介護者」という。)で、次の要件を備えている者に対して手当を支給する。
(1) 要介護者及び介護者が町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していないこと。
(2) 支給基準日に在宅で引き続き3月以上介護していること。
(3) 支給基準日に第7条各号に該当していないこと。
(4) 他の事業により同様の手当の給付を受けていないこと。
(手当の額等)
第3条 手当の額は、要介護者1人について、月額10,000円とし、支給基準日の属する月の翌月に支給基準日の属する月分までを支給する。
2 前項の月数を算定するにあたっては、該当月に施設、病院等に入所又は入院した日を除き、介護者が要介護者を介護した日が15日以上ある場合は1月とみなす。
(支給基準日)
第4条 手当の支給基準日は、毎年3月1日、6月1日、9月1日及び12月1日とする。
(支給申請)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、在宅介護者手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第7条 要介護者又は介護者が、次の各号のいずれかに該当するときはその受給資格を失う。
(1) 要介護者でなくなったとき。
(2) 要介護者又は介護者が本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 要介護者が死亡したとき。
2 前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長に届出をしなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月8日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町在宅介護者手当支給要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月14日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町在宅介護者手当支給要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第31号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第62号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日告示第72号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月28日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。