○久米南町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年3月22日
要綱第3号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置(以下「養護老人ホームへの入所措置」という。)を適正に行うため、久米南町入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問を受け、次の事項について、在宅保健福祉サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行う。
(1) 養護老人ホームの入所の措置に関すること。
(2) 養護老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人で構成する。
2 委員は、老人福祉担当課長、医師、保健師、社会福祉協議会事務局長、ホームヘルパー及び老人福祉施設長とし、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。
3 委員は、再任されることができる。
(運営)
第5条 委員会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員会)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(回議)
第7条 会長は、委員会を招集する暇がないとき、その他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事案について、回議により議決にかえることができる。
(意見聴取)
第8条 会長は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(報告)
第9条 委員会は、審査の結果に意見を付して町長に報告する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の久米南町入所判定委員会設置要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月28日要綱第2号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日要綱第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。