○久米南町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業運営要綱

平成12年5月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 久米南町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(以下「事業」という。)は、高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は久米南町とする。ただし、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる久米南町老人クラブ連合会、久米南町社会福祉協議会、住民参加型非営利組織等へ委託できるものとする。

(実施方法)

第3条 事業を実施するときは、久米南町老人クラブ連合会、久米南町社会福祉協議会等の団体に広く参加を呼びかけ、高齢者の生きがいと健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。

2 推進会議は、事業についての総合的な企画、立案を行うとともに、事業間の連絡調整、事業の進行管理及び事業実施上の各段階における評価とそれに基づく事業の見直し、改善等を行うものとする。

(対象者)

第4条 久米南町に居住するおおむね60歳以上の高齢者を対象とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号によるものとする。

(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等

(2) 文化伝承活動、三世代交流活動等高齢者の地域活動の振興

(3) スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等との連絡・調整

(4) 木工・陶芸・手芸・演芸等の生産・創造活動の振興、高齢者教養講座及び中高年者健康生きがい講座等の開催

(5) 高齢指導者(シニアリーダー)の活用事業

(6) その他、本事業として適当と認められる事業

(事業に当たっての留意点)

第6条 事業は久米南町老人クラブ連合会をはじめとする各種団体の協力のもと、地域の元気な高齢者が中心となり、かつ主体的に活動のできる事業となるよう配慮すること。

2 学校の空教室や町内の公的施設、さらには地域の優れた人材等、既存の「人、物」を有効に活用しながら事業を推進すること。

3 事業と推進機構が実施する事業とは相互に密接に関連するものであることから、推進機構との連絡調整を密にするとともに、事業を協同で実施するなど、相互の協力・支援体制を整備すること。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

久米南町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業運営要綱

平成12年5月30日 要綱第11号

(平成12年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年5月30日 要綱第11号