○久米南町老人クラブ活動等事業運営要綱

平成12年5月30日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である町内の単位老人クラブを基盤組織として、久米南町老人クラブ連合会(以下「町老連」という。)を組織し、高齢者の生きがいと健康づくりに資する活動・事業を推進し、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に寄与するものとして、その活動・事業の育成を図ることを目的とする。

(老人クラブ会員)

第2条 久米南町に居住する60歳以上の者とする。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の加入を妨げないものとする。

2 クラブ活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者とする。ただし、当該小地域を超える区域における活動形態別の組織化を妨げないものとする。

(老人クラブ会員の規模)

第3条 おおむね50人以上とする。ただし、山村、離島等の地理的条件、その他特別な事情がある場合は、この限りではない。

(老人クラブ役員)

第4条 会員の互選による代表者1人を置くとともに、必要に応じて役員を置くことができるものとする。

(町老連)

第5条 久米南町の地域を範囲として、当該地域内の老人クラブによって組織するものとする。

(町老連役員)

第6条 代表者としての会長及びこれを補佐する副会長その他必要な役員を置くものとする。なお、役員の選考に当たっては、年齢、男女別を問わず、適任者の選任に努めなければならない。また、役員のほかに、適任者による活動別リーダーを置くものとする。

(町老連組織の運営)

第7条 事務局については自主的に設置運営するよう努めるものとする。また、目的を達成するために必要に応じて、委員会を設置するものとする。

(実施主体)

第8条 実施主体は、町老連とする。

(事業内容)

第9条 老人クラブが行う事業は、次の各号の事業とする。

(1) 老人クラブにおける、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動、並びに町老連における老人クラブ及び岡山県老人クラブ連合会と連携した、調査研究、啓発広報活動、生きがいと健康づくりに資する事業、催物、研修活動などの各種事業

(2) その他、高齢者の生きがいと健康づくりに資するとともに社会参加の促進を目的とする等、町老連が行う事業として適当と認められる事業

(その他)

第10条 収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

久米南町老人クラブ活動等事業運営要綱

平成12年5月30日 要綱第12号

(平成12年5月30日施行)