○久米南町生きがい活動支援通所事業実施規程

平成12年3月30日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、久米南町保健福祉センター(以下「センター」という。)における、久米南町生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活指導(日常生活の相談及び指導)

(2) 日常動作訓練(輪投、健康器具の活用等)

(3) 給食サービス(センターでの昼食の提供)

(4) 教養講座(健康・生きがい関係)

(5) 高齢者スポーツ活動

(6) 陶芸・園芸等の創作活動

(7) 手芸・木工・絵画等の趣味活動

(8) その他(遠足、社会奉仕活動等)

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、久米南町に居住する65歳以上の介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けていない者とする。

(利用の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象者としないことができる。

(1) 要介護認定の結果、介護保険の該当になった者

(2) 伝染病患者及びこれに類する疾病患者

(3) 他人に危害を加えるおそれのある者

(4) 入院加療の必要がある者

(5) その他特に、町長が不適当と認める者

(利用定員)

第5条 事業の利用者は、1日20人程度とする。

(職員の配置)

第6条 事業を実施するために、生きがい活動援助員を常勤で1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。なお業務に支障のない範囲において職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(生きがい活動援助員の業務)

第7条 生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者のニーズを把握し、事業を計画的に実施するものとする。

(利用申請)

第8条 事業を利用する者は、あらかじめ生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受ける場合に利用者の便宜を図るため、実施施設等を経由して申請書を受理できるものとする。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受けた場合は、本規程を基にその必要性を検討したうえで、できるだけ速やかに利用の要否等を決定し生きがい活動支援通所事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び実施施設に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、生きがい活動支援通所事業対象者台帳(様式第3号)により記載し登録するものとする。

(届出の義務)

第10条 生きがい活動支援通所事業対象者台帳に登録されている者が、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに生きがい活動支援通所事業利用登録事項異動届(様式第4号)を町長に届出なければならない。

(1) 要介護認定の結果、介護保険の該当になったとき。

(2) 入院治療が必要となったとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 生きがい活動支援通所事業を受ける必要がなくなったとき。

(利用料)

第11条 事業を受ける者は、介護保険単価との整合性を考慮して介護保険単価に準じて町長が別に定める。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町生きがい活動支援通所事業実施規程

平成12年3月30日 規程第8号

(令和4年4月1日施行)