○久米南町保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成3年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 久米南町における保健福祉の充実を図るとともに、町民の協力のもとに広範な保健福祉活動を助長し、健康で明るい福祉の町つくりを推進するため、久米南町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、久米郡久米南町下弓削515番地の1とする。

(施設)

第3条 センターに次の施設を置く。

(1) 保健センター

(2) 老人福祉センター

(3) 老人共同作業所

(4) デイ・サービスセンター

(施設の事業)

第4条 前条に掲げる施設における事業は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 保健センター

 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

 健康増進のための栄養、運動等の指導に関すること。

 各種の健康診査に関すること。

 機能訓練に関すること。

 地区住民による保健衛生活動の育成に関すること。

 その他保健衛生の向上、町民の健康維持増進のため必要な事業に関すること。

(2) 老人福祉センター

 老人の生活、住宅及び身上等に関する相談に関すること。

 老人の健康相談に関すること。

 老人の生業及び就労等の相談に関すること。

 老人の後退機能回復訓練に関すること。

 老人の教養の向上及びレクリエーション等の事業に関すること。

 老人クラブに対する援助に関すること。

 その他老人の福祉増進のため必要な事業に関すること。

(3) 老人共同作業所

 老人が行う工芸品の製作、編物、手芸品の作業に関すること。

 老人が製作した製品の展示即売に関すること。

 老人の共同作業の指導援助に関すること。

(4) デイ・サービスセンター

 生活指導に関すること。

 養護に関すること。

 健康チェックに関すること。

 日常動作訓練に関すること。

 家族介護者教育に関すること。

 送迎に関すること。

 給食サービスに関すること。

(運営の基本)

第5条 センターは、第3条に掲げる施設の相互連携を密にして、一体的有機的に運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) センターの利用の許可等に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(利用者)

第7条 センター及びこれに付属する設備、器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の条件)

第8条 指定管理者は、前条の利用許可にあたっては、利用の目的、利用の場所、利用期間及び時間等について管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、センターを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき又は営利を目的とするとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 政党、政治、宗教活動を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるおそれがあるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) その他指定管理者において不適当と認めるとき。

(利用料金)

第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

4 第1項の規定にかかわらず、町及び社会福祉協議会又はその関係機関団体の行う行事等に参加する場合は利用料金を徴収しない。

(利用料金の減免)

第11条 町長が公益上必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納付した利用料金は返還しない。ただし、次の各号に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害、その他不可抗力による事由のため、利用ができなくなったとき。

(2) 指定管理者が利用を取り消したとき。

(3) その他特別な事由があると認めたとき。

(目的外利用の禁止)

第13条 利用者は、目的以外に利用し、転貸し、又は利用の権利を譲渡してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第14条 指定管理者は、利用許可後において第9条の規定に該当すると認められるときは、利用許可を取り消し、利用を制限し又は利用中であってもセンターから退去を命じるものとする。

(利用者の義務及び責務)

第15条 利用者は、常に施設等を最善の注意を払い利用しなければならない。

2 利用者は、その責に帰すべき理由によりセンターの施設等を滅失し、又は破損した場合はこれを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。

3 利用者は、センターの利用が完了したときは、その利用した施設等を清掃、整理整頓し原状に復さなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第14号で平成3年5月20日から施行)

(平成4年12月25日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久米南町保健福祉センター設置及び管理に関する条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成17年9月30日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設利用に係るもの

区分

単位

利用時間

利用料金

教養娯楽室

集会室

健康相談室

作業所

1室

4時間以内

1,500円

4時間を超え8時間以内

3,000円

浴室

1人

午前11時から午後3時まで

100円

サービス利用に係るもの

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス

厚生労働大臣が定める基準による額(当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額)

その他のサービス

指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額

久米南町保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成3年3月27日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)