○久米南町老人保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成11年6月24日

要綱第4号

(設置)

第1条 久米南町老人保健福祉計画(以下「事業計画」という。)の策定にあたり、長寿社会にふさわしい高齢者保健福祉施策を構築するため、町長の諮問機関として久米南町老人保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、事業計画の策定に関し、町長の諮問に応じ審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(組織等)

第3条 委員会の委員は、久米南町介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成11年久米南町要綱第3号。以下「設置要綱」という。)に基づき、任命された委員をもって充てる。

2 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置くものとし、設置要綱により選任された者を充てる。

3 委員会の会議、調査員、庶務その他の取扱いについては、設置要綱を準用する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

久米南町老人保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成11年6月24日 要綱第4号

(平成11年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年6月24日 要綱第4号