○久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例

昭和52年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の健康管理の向上に寄与するため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用の一部を公費で負担する措置を講じ、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)

2 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。

3 この条例において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。

4 この条例において「配偶者のない者」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

(給付対象者)

第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者は、久米南町に住所を有する被保険者等で別表に掲げる者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除くものとする。

(医療費の範囲)

第4条 この条例により給付する医療費は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給若しくは家族移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養に要する費用(診療報酬の算定方法の例により算定した額。以下「総医療費」という。)のうち、医療保険各法の規定により受給資格者が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等(条例を含む。)の規定による公費負担金があるときは、当該附加給付金又は公費負担金に、相当する額を控除する。)から一部負担金(総医療費の100分の10に相当する額(受給資格者が負担することとなる同一の月における当該一部負担金の合計額が規則で定める額を超えるときは当該規則で定める額))を控除した額とする。

2 前項の被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たって、医療保険各法(第2条第1項第1号から第6号までに掲げるものに限る。以下この項及び第9条ただし書において同じ。)の規定により第6条の受給資格者以外の被保険者等(以下「受給資格者以外の者」という。)の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、規則に定める特別の理由により、一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、同項の適用について一部負担金の全部又は一部を控除しないことができる。

(受給資格証の交付申請)

第5条 この条例による医療費の給付を受けようとする者は、町長に対しひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、ひとり親家庭の親又は父母のない児童若しくはその児童を養育している者(以下「世帯主等」と総称する。)が、これをしなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、その者(以下「受給資格者」という。)の氏名等を記載した受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年7月1日に更新する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の有効期間満了後も引き続き医療費の支給を受けようとする者は、町長に対し、受給資格証の更新申請をしなければならない。

4 受給資格証の交付を受けている者は、受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。

(給付の始期)

第7条 この条例による医療費の給付は、前条の規定による受給資格証の交付を受けた日以後の療養について行うものとする。

(給付の終期)

第8条 受給資格者に給付する医療費の対象となる療養の終期は、受給資格を喪失した日の前日とする。

(受給資格証の提出)

第9条 受給資格者が、療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、当該受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証、加入者証、組合員証又は被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)とともに受給資格証を提出しなければならない。ただし、医療保険各法の一部負担金の規定による70歳以上の者にあっては、被保険者証等、高齢受給者証及び受給資格証を提出しなければならない。

(給付方法)

第10条 医療費の給付は、原則として医療機関等に支払うことによって行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、当該被保険者等に支払うことによって行うものとする。

2 前項ただし書に規定する場合であって、当該被保険者等に支払うことができない場合における医療費の給付は、当該医療費を負担した者に支払うことによって行うものとする。

3 国民健康保険法又は高齢者医療確保法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止に係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。

(譲渡、貸与又は担保の禁止)

第11条 受給資格証は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第12条 世帯主等は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(受給資格証の再交付)

第13条 世帯主等は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し受給資格証の再交付の申請をすることができる。

(損害賠償金との調整)

第14条 町長は、医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合であって、受給資格者がその疾病又は負傷に関し損害の賠償を受けたときは、その金額の限度において医療費を支給しない。

(医療費の返還)

第15条 偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、町長はその者から給付した医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

(規則への委任)

第16条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年10月1日から昭和52年10月31日までの間に第5条の規定による申請をした者が、昭和52年10月1日以前から引き続き受給資格を有する場合においては、第7条の規定にかかわらず昭和52年10月1日から受給資格証の交付を受けた日の前日までにかかる療養についても医療費の給付を行うものとする。

(医療費の範囲の特例)

3 昭和62年1月1日から同年3月31日までの間において医療保険各法の規定による療養に関する給付の対象となる療養を受けた受給資格者に対する第4条の適用については、「老人保健法」とあるのは、「老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)による改正前の老人保健法」とする。

(昭和54年9月28日条例第18号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第24号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、別表の改正は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に旧日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)、旧公共企業体職員等共済組合法(昭和33年法律第134号)又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による療養の給付、療養費の支給、特別療養費の支給又は家族療養費の支給の対象となる療養を受けた者に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 施行日から昭和60年4月30日までの間に、この条例による改正後の母子家庭医療費給付に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第5条の規定により受給資格証の交付を申請した者が、施行日前から新条例第3条に規定する受給資格を有する場合においては、新条例第7条の規定にかかわらず、施行日から受給資格証の交付を受けた日の前日までに係る療養又は医療についても医療費の給付を行うものとする。

(昭和62年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の母子家庭医療費給付に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第5条の規定により母子家庭医療費受給資格証の交付申請を行い、又は旧条例第6条の規定により母子家庭医療費受給資格証の交付を受けている者が施行日から昭和62年6月30日までの間にこの条例による改正後の母子家庭医療費給付に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第7条の規定により入院時一部負担金の減額の認定申請を行った場合には、新条例第8条第1項の規定については施行日から適用するものとする。

(平成9年8月29日条例第23号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の久米南町母子家庭医療費給付条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の久米南町母子家庭医療費給付条例の規定は、同月6日から適用する。

(平成13年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の久米南町母子家庭医療費給付条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項に規定する母子家庭医療費の給付を受ける資格があると認められていた者は、改正後の久米南町母子家庭医療費給付条例(以下「新条例」という。)第6条第1項に規定する医療費の給付を受ける資格があると認められた者とみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による旧条例第8条第1項に規定する母子家庭医療費入院時一部負担金の減額の認定を受けていた者は、新条例第8条第1項に規定する入院時一部負担金の減額の認定を受けた者とみなす。

(平成14年9月30日条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第22号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受給資格証の交付を受けている者のうち、この条例による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例別表第1に定める児童のこの条例による改正後の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例(次項において「新条例」という。)別表の適用については、平成21年3月31日までの間、なお従前の例による。

3 町長は、この条例の施行の日前においても新条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成20年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の規定による改正前の老人保健法の規定による医療、医療費の支給、保険外併用療養費の支給、老人訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給の対象となる療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた者に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 施行日に、高齢者医療確保法の規定により、岡山県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療制度の被保険者となった場合については、当該変更に係る第12条の規定による届出を要しない。

(平成20年6月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 平成20年10月1日からこの条例の公布の日までの間における第1条の規定による改正前の久米南町老人医療費給付条例第2条第3項、第3条の規定による改正前の久米南町心身障害者医療費給付条例第2条第3項及び第4条の規定による改正前の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例第2条第3項の規定の適用については、「政府」とあるのは「全国健康保険協会」と読み替えるものとする。

(平成24年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例別表の規定は、平成24年7月1日以後に受けた療養に係る医療費の給付について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。

(平成26年9月24日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) ひとり親家庭の親及び児童

18歳未満の者又は次の各号のいずれかに該当する者であって、前年の所得税(1月1日から6月30日までの間に受給資格証の交付申請をする場合にあっては、前々年の所得税)が非課税である者(以下「児童」という。)を監護する配偶者のない者及びその児童。ただし、配偶者のない者が前年の所得税(1月1日から6月30日までの間に受給資格証の交付申請をする場合にあっては、前々年の所得税)を課せられている場合(災害等により市町村長が特に必要と認めた場合を除く。)における当該配偶者のない者及びその児童を除く。

① 20歳に達する日の属する年度の末日までの間において学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に定める高等学校に在学する者

② 20歳に達する日の属する年度の末日までの間において法第1条に定める高等専門学校に在学する者であって、入学後修学年数が3年を超えない者

③ その他上記に準ずるものとして別に定める者

(2) 父母のない児童及びその児童を養育している配偶者のない女子等

父母のない児童及びその児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持している配偶者のない者(児童の兄弟にあっては、未婚の場合を含む。)。ただし、配偶者のない者が前年の所得税(1月1日から6月30日までの間に受給資格証の交付申請をする場合にあっては、前々年の所得税)を課せられている場合(災害等により、町長が特に必要と認めた場合を除く。)における当該配偶者のない者を除く。

備考 所得税の算定については、所得税の算定に係る年の12月31日において扶養親族に16歳未満の者があるときは1人につき38万円を、16歳以上19歳未満の者があるときは1人につき25万円を所得控除の額に加算して算定するものとする。

久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例

昭和52年10月1日 条例第28号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第28号
昭和54年9月28日 条例第18号
昭和57年12月27日 条例第24号
昭和60年3月22日 条例第10号
昭和62年3月24日 条例第10号
平成9年8月29日 条例第23号
平成13年3月26日 条例第11号
平成13年9月27日 条例第29号
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年3月27日 条例第12号
平成15年9月29日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第26号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年6月4日 条例第20号
平成21年3月24日 条例第6号
平成24年9月27日 条例第16号
平成26年6月30日 条例第21号
平成26年9月24日 条例第29号