○久米南町遺児激励金支給条例
昭和48年11月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、遺児に対し遺児激励金を支給することにより、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童及び生徒」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以降引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間も含む。)の児童及び生徒をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。
3 この条例において「遺児」とは、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条の規定により親権を行う児童福祉施設の長は除く。)と死別した児童及び生徒をいう。
4 この条例において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
(激励金の種類及び額)
第3条 遺児激励金の種類及び支給額は、次の表のとおりとする。
種類 | 支給額 |
入学激励金 | 1人につき 10,000円 |
卒業激励金 | 1人につき 10,000円 |
保護者死亡見舞金 | 1人につき 10,000円 |
(1) 入学激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち、小学校又は小学部及び中学校又は中学部に入学する際に、卒業激励金については、遺児が義務教育諸学校のうち中学校又は中学部を卒業する際に当該遺児に対し支給する。ただし、当該遺児が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に保護を受けている世帯(「保護世帯」という。以下同じ。)又は町長が保護世帯に準ずる世帯であると認めた世帯に属しているときに限るものとする。
(2) 保護者死亡見舞金については、児童及び生徒が義務教育諸学校在学中に遺児となった場合に、当該遺児に対し支給する。
2 前項の規定にかかわらず遺児が、久米南町内に住所を有しないときは、当該遺児については支給しない。
(支給申請)
第5条 遺児激励金の支給を受けようとする遺児の保護者又はその他の者で遺児を現に監護する者は、当該遺児に代わって遺児激励金の支給申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その事実を確認し、遺児激励金の支給に関する決定を行うものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、これを申請者に通知するものとする。
(激励金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により遺児激励金の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。