○久米南町保育料徴収規則
昭和45年5月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町保育条例(昭和62年久米南町条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定により、保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 条例第10条に定める毎月の保育料は、別表のとおりとする。
2 延長保育を必要と認めたときは、前項に規定する保育料とは別に延長保育料を徴収する。
3 前項の延長保育料の徴収等については、別に定める。
(保育料の減免)
第3条 条例第11条の規定により保育料の全部又は一部を減免することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、保育園又は保護者の特別な事由により、やむを得ず欠席が全月にわたるときは、保育料を徴収しない。
(1) 保護者が疾病及び災害により損害を受け保育料の納入が困難になったとき。
(2) 保護者の収入が著しく低額で生活が困窮しているとき。
(3) 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子であるとき。
(4) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(保育料の納期及び納付方法)
第6条 保育料は、毎月末日(12月にあっては、25日)までに、その月分を納付するものとする。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
2 保育料は、町長の発行する納入通知書により会計管理者(出納員を含む。)又は町が指定する金融機関(指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)に納入するものとする。
(保育料の滞納整理)
第7条 保育料の滞納については、久米南町税条例(昭和35年久米南町条例第143号)の徴収の方法による。
(その他)
第8条 この規則に定めるほか、保育料徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則施行と同時に久米南町立保育園保育料徴収規則は、廃止する。
附則(昭和46年5月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月2日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月24日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月12日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。
3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
保育料徴収基準額表
階層区分 | 1号認定 | 階層区分 | 2号認定 | 3号認定 | ||||
3歳児以上 | 3歳児未満 | |||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||||
1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 16,100円 | 3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 0円 | 0円 | 11,000円 | 10,900円 |
4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 | 20,500円 | 4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 0円 | 0円 | 16,500円 | 16,300円 |
5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 25,700円 | 5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 0円 | 0円 | 24,500円 | 24,200円 |
6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 0円 | 0円 | 33,500円 | 33,000円 | |||
7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 0円 | 0円 | 44,000円 | 43,400円 | |||
8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 0円 | 0円 | 57,000円 | 56,200円 |
備考
1 この表において3歳児未満、3歳児以上とは、保育を実施した日の属する年度の初日における年齢により区分し、当該年度中は変更しない。
(1) 母子世帯等…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯…次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 保育料 | |||
3歳児未満 | 3歳児以上 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,500円 | 4,500円 | 0円 | 0円 |
第4階層 (所得割課税額77,101円未満) | 4,500円 | 4,500円 | 0円 | 0円 |
3 第2階層から第8階層までの世帯であって、生計を同じくしている世帯の児童が保育園に入園している場合において、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 第2階層の世帯に属する第2子 | 0円 |
イ 第3階層の上記2に該当する世帯の第2子 | |
ウ 第4階層の上記2に該当する世帯の第2子 | |
エ 保育園を利用している児童が第3子以降の児童の場合 | |
オ 第3階層の世帯に属するイ以外の第2子 | 保育料徴収基準額表に定める額×0.3 |
カ 第4階層のうち所得割課税額57,700円未満の世帯に属するウ以外の第2子 | |
キ 保育園を利用している児童のうち年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める額 |
ク 保育園を利用しているキ以外の児童のうち年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 保育料徴収基準額表に定める額×0.3 |