○久米南町立保育園処務規程

昭和50年9月1日

規程第17号

(趣旨)

第1条 久米南町立保育園(以下「保育園」という。)の処務は、他の規則、規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 久米南町立保育園長(以下「園長」という。)は、上司の命を受けて処務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるときは、園長補佐又は園長があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

3 園長補佐、主幹、主任及び保育士は、園長の指揮を受けて児童の保育に従事する。

4 栄養士及び調理員は、園長の指揮を受けて児童の給食に従事する。

(専決)

第3条 園長は、次の各号に掲げる事項を専決処分することができる。ただし、異例に属するものは、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の年次休暇、遅参又は早退届に関すること。

(3) 職員の県内出張(要宿泊研修を除く。)に関すること。

(4) 前号の出張に係る私用車使用に関すること。

(5) 保育課程及び保育日時数に関すること。

(6) 給食物資及び保育材料の購入に関すること。

(7) その他対内的なこと。

2 前項第5号に掲げる事項については、町長に報告しなければならない。

(代決)

第4条 園長が不在のときは、園長補佐又は園長があらかじめ指定した職員が、その事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項のうち、重要又は異例であるものについては、事後において園長の承認を受けなければならない。

(簿冊)

第5条 保育園には、他の法令等で定めるもののほか、次の各号に掲げる簿冊を備え付けねばならない。

(1) 公文書綴

(2) 文書受発件名簿

(3) 出勤簿その他職員の服務上必要な簿冊

(4) 児童の出欠簿

(5) 保育園日誌

(6) 保育日誌

(7) 予算整理簿

(8) 物品受払簿

(9) 備品、図書及び教具器具等の台帳

(その他)

第6条 この規程の施行につき必要な事項は、町長の承認を得て園長が定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月2日規程第42号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規程第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

久米南町立保育園処務規程

昭和50年9月1日 規程第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年9月1日 規程第17号
昭和56年11月2日 規程第42号
平成4年12月25日 規程第26号
平成5年3月30日 規程第6号
平成7年3月31日 規程第3号
平成11年3月23日 規程第2号
平成30年3月26日 規程第3号